会社設立後の手続きはおまかせください
会社設立後に必要となる税務関係の届出5点セットを当事務所が代行いたします。届出書類の数は以外と多いので、忙しくて時間の無い方必見です。
なお、税務サービスをお申し込みいただくと、このサービスが無料になります。
会社設立後の届出種類
以下の5点セットといわれる届出を代行致します。その他の届出について、ご希望がある方は、個別にご相談下さい。
所轄の税務署へ届出 | |
届出書類 | 説明 |
法人設立届出書 | 法人を開設したことを連絡します。 |
給与支払事務所開設届 | 従業員を雇っていなくても、役員報酬は法人から支払われる給与ですので、届出が必要です。 |
青色申告の届出 | 白色申告よりも税制上のメリットのある青色申告で申告するためには届出をしなければなりません。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 常時10人未満の給与所得者がいる会社では毎月収めなければならない源泉所得税を7月10日と1月10日(1月20日)の年2回に分けることができ、事務手続きを軽減できるようになる届出です。 |
事業開始等申告書 | 東京23区内の場合は都税事務所 /東京23区外の場合は道府県税事務所・市町村役場へ提出します。 |
お申込条件
お申込方法
設立後しばらくたってからのお申し込みも可能です。
用意する物
費用
自分で会社設立後の手続きをする方へ
ご自身で会社設立後の手続きをする場合は、以下の表をご参考くだされば幸いです。
①所轄税務署 | ||
提出書類 (★は任意又は個別に変わります) |
添付書類 | 提出期限 |
法人設立届出書 |
1.定款の写し 2.設立の登記の登記簿謄本 3.株主名簿の写し (または社員名簿) 4.現物出資があればその明細 5.設立趣意書 6.設立時の貸借対照表 7.本店所在地の略図 ※1,2以外は任意 |
設立日から2ヵ月以内 |
法人青色申告承認申請書 | - | 設立の日から3ヶ月か最初の事業年度終了の日の早い日の前日 |
給与支払事務所の開築届出書 | - | 給与支払事務所開築から1ヵ月以内 |
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書(常時10人未満の事業所)★ | - | 特例の適用を受けようとする前月末まで |
減価償却資産の償却方法の届出書★ | - | 最初の事業年度の確定申告時まで |
消費税課税業者届出書★ | - | 最初の事業年度の確定申告時まで |
消費税簡易課税制度選択届出書 ★ | - | 最初の事業年度の確定申告時まで |
東京23区の場合・・・都税事務所 | ||
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
事業開始等申告書 | 1.定款の写し 2.登記簿謄本 |
事業開始の日から15日以内 |
東京23区以外・・・道府県税事務所・市町村役場 | ||
事業開始等申告書(法人設立等申告書) | 1.定款の写し 2.登記簿謄本 |
設立から1ヵ月以内 (道府県税事務所と市町村役場に各1部ずつ) |
★参考までに★
例えば、中央区銀座に本店のある会社を設立した場合、
京橋税務署・・・法人設立届/青色申告の承認申請/源泉所得税の納期特例/給与支払事務所開設届
中央都税事務所・・・事業開始届
を、申請します。
では千葉県市川市に設立した場合はどうでしょうか。
市川税務署・・・ 法人設立届/青色申告の承認申請/源泉所得税の納期特例/給与支払事務所開設届
船橋県税事務所・・・事業開始届
市川市役所・・・事業開始届
上記のように3箇所に申請することになります。
また、各管轄税務署や都道府県税事務所は、同じ市区町村でも管轄が分かれることがあります。
例えば中央区の場合は京橋税務署管轄と日本橋税務署管轄でエリアが分かれています。
当事務所で会社設立をされた場合は、あなたの会社を管轄する各税務署がどこにあるのか、会社設立後に分かりやすくご案内いたしますので迷うことはありません。
ご自身で設立後の手続きをされる際は、税務署の所在地案内の”管轄”に注意して申請されてください。
所轄労働基準監督署 | ||
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
適用事業報告 | - | 最初の従業員を雇用後、遅滞なく |
就業規則届 | 1.就業規則 2.意見書 |
常時10名以上の従業員を雇用するようになった後、すみやかに |
労働保険関係成立届 | 登記簿謄本 | 労働保険関係成立後11日以内 |
時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書) | - | すみやかに |
所轄の公共職業安定所 | ||
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
・雇用保険適用事業所設置届 ・雇用保険被保険者 ・資格取得届 ・雇用保険被保険者証 (該当者のみ) |
1.登記簿謄本 2.賃貸借契約書等の写し *以下は提示するもの 1)労働者名簿 2)賃金台帳 3)出勤簿またはタイムカード |
雇用保険の適用事業所となって10日以内 |
所轄の社会保険事務所 | ||
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
・健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・新規適用事業所現況書 ・預金口座振替依頼書 ・誓約書 ・被保険者資格取得届 ・被扶養者届(被扶養者がいる場合) |
1.登記簿謄本 2.賃貸借契約書等の写し 3.年金手帳(被保険者全員分) *以下は提示するもの 1)出勤簿またはタイムカード 2)労働者名簿 3)賃金台帳 4)源泉所得税の領収書 5)現金出納帳・総勘定元帳 |
適用事業所となった後、すみやかに |
新たに取引する金融機関 | ||
提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
普通預金口座開設届 | 1)登記簿謄本 2)会社の印鑑証明書 3)銀行印 (代表印と兼用でも可) |
設立登記完了後すぐに |
会社設立をしたら、許認可が必要な業種かどうかを必ず確認しましょう。開業準備を始めてから許認可が必要なことに気づいて、計画が進められなくなってしまう例は意外に多いようです。手続きの窓口となっているのは、主に保健所、警察署、消防署、都道府県庁などですが、手数料や申請に必要な書類、手続きの方法、許認可がおりるまでの期間、有効期限などは、業種や地域によって異なります。
許認可には、届出、許可・認可、免許、登録の4つの制度があります。 | |
①届出 | 基本的に所定の窓口に届出書を提出するだけで開業できます。ただし、設備が基準を満たしているかなどの確認が行われることもあります。 |
②許可・認可 | 申請書を提出し、行政官庁の審査を受けなければいけません。一定の条件を満たしていることが承認されれば、開業が認められます。 |
③免許 | 一定の資格要件を備えたものに与えられるもの。許可・認可と同様、申請後の審査を経て、承認されれば開業できます。 |
④登録 | 行政庁が備えている帳簿に一定事項を書き込むと認められますが、実質的には許可・認可に近いと考えた方がいいでしょう。 |
許認可業種の一部を以下にご紹介します。参考にしてみてください。 | ||
許認可の種類 | 提出窓口 | 許認可の種別 |
建設業 | 都道府県 | 許可 |
宅地建物取引業 | 都道府県 | 免許 |
電気工事業 | 都道府県 | 登録 |
産業廃棄物処理業 | 都道府県 | 許可 |
飲食店 | 保健所 | 許可 |
喫茶店 | 保健所 | 許可 |
深夜酒類提供飲食店 | 警察署 | 届出 |
食料品等の販売業 | 保健所 | 許可 |
食肉販売業 | 保健所 | 許可 |
魚介類販売業 | 保健所 | 許可 |
菓子製造業 | 保健所 | 許可 |
惣菜製造業 | 保健所 | 許可 |
古物商 | 警察署 | 許可 |
酒類販売業 | 税務署 | 免許 |
在宅介護サービス | 都道府県 | 許可 |
旅行代理店(国内旅行) | 都道府県 | 登録 |
旅行代理店(国外旅行) | 運輸局 | 登録 |
一般労働者派遣業 | 労働局 | 許可 |
特定労働者派遣業 | 労働局 | 届出 |
有料職業紹介事業 | 労働局 | 許可 |
運送業 | 陸運支局 | 許可 |
自動車整備業 | 陸運支局 | 認証 |
旅館業 | 都道府県 | 許可 |
薬局 | 都道府県 | 許可 |