助成金の申請もPROにお任せ
助成金とは、ある一定の基準を満たす会社が申請することにより国家から受給できる返済不要の受領金です。一言で助成金といっても、数多くの種類があり、また助成金の知名度も低いため、活用されることが少ないのです。これは非常にもったいないことです。
会社設立時に、受給条件を満たし、間違いの無い申請をすれば必ず受給されます。
お客様の会社が創業時の受領条件を満たしているかどうか、受領金が受け取れる可能性があるかを、無料診断致しております。
※当事務所に会社設立のご依頼をいただいたお客様のみ、無料です。診断のみは5千円です。
はじめに
創業支援関連の助成金は、助成金ごとに受給要件が異なりますが、「新たな労働者の雇用」については、共通の要件となります。
助成金の受給要件は複雑でわかりにくいです。このため事業主の方の多くがあきらめてしまっています。また、助成金の存在自体をご存じない事業主の方も大勢いらっしゃいます。しかしながら、補助金などと違って、受給要件を満たせば必ず支給されるところが助成金の魅力です。
会社設立間もない頃は、300万円、500万円の助成金の受給は、その数倍の売上額に匹敵しますから、ぜひ会社設立手続と同時に、ご依頼ください。
「期待していなかったものが貰えた。」と多くの事業主の方に喜んでいただいております。
助成金には多くの種類があり、事業主の方が各助成金の内容や受給可能性のある助成金を把握するためには多くの時間を要し、困難な作業でもあります。助成金の大半は、中小企業にとって条件面のハードルが高かったり、条件がコア過ぎて、およそ中小企業にクリア不可能なものです(行政側の雇用対策のポーズと言われても仕方ないと思います)。
会社設立PROでは、創業間もない中小企業でも条件を満たし易い助成金に絞って当サイト内でご案内しております。
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
助成金名 | こんな場合に支給されます |
雇用調整助成金 |
景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成します。 |
2.離職する従業員の再就職支援を行う場合の助成金
助成金 | こんな場合に支給されます |
労働移動支援助成金 |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に助成金が給付されます。 |
3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金
助成金名 | こんな場合に支給されます |
中小企業労働環境向上助成金 | 雇用管理改善を行う中小企業団体、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善につながる事項について新たに制度を導入した成長分野等の中小企業事業主に対して助成します。 |
建設労働者保育成助成金 | 建設産業における若年者に魅力ある職場づくりや労働者の技能向上等に取り組む事業主等に対して助成します。 |
その他の助成金
助成金制度は他にも多数あります。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。すべての助成金について細かく記載されています。
助成金申請手続代行手数料(料金)
成果報酬ですから、安心してご依頼いただけます。ただし、着手金95,000円(消費税込・源泉税差引後)は前払いとなりますが、この着手金は成果報酬額に充当いたします。
内訳 | 代行手数料(税別) |
書類作成+申請手続完全サポート | 受給額×12% |
難しい書類を作成したり、申請窓口を行ったり来たりといった助成金申請手続に時間と労力をかけられない事業主の方に代わって、助成金申請書類の作成から事業計画申請・支給申請手続までの全てを代行いたします。
東京都内近郊(片道2時間以内の東京・埼玉・神奈川・千葉)からご依頼いただいた場合の料金となります。その他の地域の事業主の方の場合、別途ご相談ください。
規定報酬以外に当事務所にお支払いいただく追加費用は、一切発生いたしません。
お申込み方法
お電話、メール、面談、お申込みフォームのオプション等からお申し込みいただけます。
申請の流れ
[1]受給の可能性を精査し、受給の可能性についてご報告いたします。
[2]着手金95,000円(消費税込・源泉税差引後)を、お支払いいただきます。
[3]代行手続きに着手いたします。
[4]助成金額が、お客様の口座に振り込まれます。
[5]お客様の口座に振り込まれた都度、成果報酬額を算出し、ご請求させていただきます。ご請求後1週間以内に当事務所にお支払いいただきます。なお、前払着手金は成果報酬額に充当いたします。
*お客様の責任により、不支給となった場合は、着手金の返金は致しかねますので、予めご了承願います。
*お客様の責任とは、虚偽の申告や受給要件を満たせなかった場合、お客様自身でご用意する添付書類その他申請書類作成に必要な書類を当事務所の指定期日までにご提出いただけなかった場合、等が該当いたします。