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会社設立後の記帳代行~決算
毎月、領収書や請求書等を税理士に送っていただくだけで簡単!
ご契約いただくと会社設立後の届出サービスを無料にて代行いたします。
仕訳数が極端に少ない場合(0~50仕訳)、役員報酬が取れない、赤字決算が続いている場合には、決算料金を半減するなど、お客様の視点にたった安心のサービスを行っています。
費用
各コースの特徴 | ||||
訪問/月 | 会計ソフトへの入力 | 現金出納帳作成 | 電話・メール相談 | |
レギュラー |
× |
○
|
×
|
○
|
ミディアム |
×
|
○
|
○
|
○
|
プレミアム |
○
|
○
|
○
|
○
|
※上記料金は、初年度起業家応援キャンペーン価格です。次年度以降はこちらの表を参考にしてください。
税務調査とは、申告された税金が正しいかどうか確認するために、国税局や税務署によって行われる調査のこと。税務調査には、裁判所の令状に基づき行われる「強制調査」と納税者の協力の下で行う「任意調査」がある。税務調査には実地調査と査察調査の2つに大別できる。実地調査とは、原則として、事前に電話連絡があり、納税者の承諾を得て行われる。例外的に、事前連絡をしないで直接納税者宅等に臨む場合もある。査察調査は、悪質な不正所得が見込まれる納税者を対象に、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状をもって執行する強制捜査などが行われる。
数多くある税理士事務所の中から、顧問先を選択するのは大変なことだと思います。 まずは、会社設立PRO提携税理士事務所の特徴をご案内致します。是非、他の税理士事務所と比較検討ください。 1.法人設立届を無料で代行 会社設立後早々に必要となるのが法人設立届の提出です。管轄税務署や都道府県税事務所、市役所等に必要書類を提出するわけですが、経理・税務サービスの契約を頂いた際、無料で書類作成・提出代行をいたします。 ※初年度の決算を当事務所にて行わない場合、法人設立届出代行料金(15,000円)をお支払いいただきます。 2.豊富な実績 会社設立PRO提携の税理士達が担当する顧客数は、概ね400社です。2年以内には600社を突破すると予測しておりますが、過去の実績、豊富な業種、業態に対応してきた経験から導き出されたノウハウを是非、新規のお客様にも有効にお使い頂きたいと思います。 3.試算表を毎月作成送付 お客様からお預かりしたデータや資料を基に、迅速に会計記帳を行い、毎月一回試算表をお送りしております。安価なサービスを提供している他事務所の中には3ヶ月に一回しか試算表を送付しない所もありますが、PROの税理士は毎月必ず試算表をお送りし、経営の指針にして頂いております。 4.様々なコースをご用意 毎月の訪問を希望されるお客様向けコースや郵送で資料のやり取りを行うコースなど、お客様の実情やニーズに合わせられるように基本3パターンをご用意しました。 さらに、税理士事務所と同じ会計ソフトを導入し、自社で記帳を行う場合の割引制度がありますし、仕分け数が極端に少ない場合の決算料金割引制度など、お客様の視点に立った安心の料金制度です。 5.丁寧・迅速な対応 税理士事務所の中には、時間と費用のかかる電話相談を嫌い、メール対応のみのところもありますが、 会社設立PRO提携税理士事務所には、常時複数の職員が電話対応をしており、丁寧・迅速な対応に、お客様から好評を頂いております。 6.万全のバックアップ体制 会社設立PROには、各士業のエキスパートが勢揃いしています。登記なら司法書士、商標登録は弁理士、許認可やビザなら行政書士、助成金や融資制度なら社会保険労務士と、会社経営に必要な全分野を網羅しているといっても過言ではありません。社長は日常的には、税理士事務所と連絡を取られることが多いですが、いざというときに、迅速に対応できるワンストップ体制をご用意しております。 7.わかりやすい料金体系 税理士選びを難しくしているポイントの一つに、料金体系の複雑さが挙げられます。顧問料とか、決算料とか、記帳代行料とか、課金されるサービスの名称が複数ありますし、支払う時期や回数も不明瞭です。しかし、お客様の立場で考えてみると、大切なのは最終的に年間いくら費用がかかるのかということです。PRO提携税理士事務所の場合は、以下の数式で年間支払合計を簡単に算出できます。 記帳代行料金×月額+決算料金+オプション 記帳代行料金はコースによって8000円、10000円、15000円のいずれかを当てはめます。(初年度) 自計化(当事務所指定の会計ソフトを導入し、自社でデータ入力)等により、4000円/月というお客様もいらっしゃいます。 決算料金は原則、一律15万円です。 オプションは、年末調整や個人住民税の申告のことで概ね2万円程度です。(勿論申し込まなくても結構です) 顧問料や相談料は決算料金の15万円に含まれていますので、上記以上に報酬を請求されることはなく、安心してお付き合い頂けます。 参考まで実際に数字を当てはめた例をみてみましょう。 【A社 年間売上5000万円/月間仕訳数100 従業員1名 年末調整オプション有りの場合】の各コースの年間支払合計額は・・・・ レギュラーコース・・・266,000円 ミディアムコース・・・290,000円 プレミアムコース・・・350,000円 自社で指定ソフトを使ってデータ入力の場合・・・218,000円 となります。 非常の満足度の高い内容だと自負しております。 |
ご契約前には面会してお話を伺います。もちろん面会は無料です。 遠方の方や多忙で面会できない場合は、電話のみの対応も可能です。 |
料金についてやご契約後の流れ等をご案内いたします。また、お客様の個別事情にあわせて総合的な質疑応答をさせていただきます。事前に質問が多数ある場合は、ある程度まとめてからお越しいただくとスムーズにご案内が可能です。 |
料金や今後の流れ等十分にご理解・ご納得いただきましたらご契約となります。 当日会社代表印(個人の場合は代表印)・金融機関届出印・履歴事項全部証明書(可能なら)をお持ちいただくとご契約手続きがスムーズです。 |
お申込方法
会社設立と同時にお申し込みいただけます。
会社設立後にしばらくたってから税理士さんにお願いしたいな。
そんな時も遅くはありません。お気軽にお声がけください。
会社設立後にしばらくたってから税理士さんにお願いしたいな。
そんな時も遅くはありません。お気軽にお声がけください。
支払方法
お客様の会社の銀行口座より、自動引き落としにてお支払いいただきます。
対応地域(全国対応)
2年目以降の費用
2年目以降の記帳代行費用(レギュラーコースの場合)
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|
月間記録数(件/月)
|
毎月のサービス料金(円/月)
|
~100
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8,000
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~150
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10,000
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~200
|
12,000
|
~250
|
14,000
|
~300
|
16,000
|
~350
|
18,000
|
~400
|
20,000
|
~450
|
22,000
|
~500
|
24,000
|
500~
|
応相談
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2年目以降決算費用(決算費用は顧問料を含んでいます)
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A
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B
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C
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決算料
|
|
年間取引高
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期首資本金
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役員報酬
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等級
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万円以下
|
万円以下
|
万円以下
|
万円
|
1
|
3,000
|
300
|
30
|
15
|
2
|
5,000
|
500
|
40
|
15
|
3
|
7,500
|
1,000
|
50
|
20
|
4
|
10,000
|
3,000
|
60
|
20
|
5
|
15,000
|
5,000
|
80
|
25
|
6
|
20,000
|
10,000
|
100
|
25
|
7
|
30,000
|
30,000
|
125
|
30
|
8
|
50,000
|
50,000
|
150
|
30
|
9
|
100,000
|
100,000
|
200
|
35
|
10
|
+100,000
|
+100,000
|
+100
|
+50,000
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※Cは代表取締役家族の金額の合計とする。 ※等級はABの内、最高の等級とする。 ※年末調整(個人住民税申告)、法定調査、償却資産税、資料せん作成、社会保険手続き、商業登記、税務調査立会いは別料金です。以上の費用詳細は税務ミーティング時にご案内させていただきます。 ※年次顧問の場合は応相談。 |
税理士とは?
税理士の使命
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税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 | |
税理士の業務
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税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
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①税務代理 | 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。 |
②税務書類の作成 | 務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。 |
③税務相談 | 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 |
④会計業務 | 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 |
⑤租税に関する訴訟の補佐人 | 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。 |
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
税理士の倫理
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税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。 | |
税理士となるには
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(1)税理士試験に合格した者であること
(2)税理士試験を免除された者であること (3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。 |