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印鑑作成代行はおまかせください
会社設立時に必ず必要な印鑑。印鑑届出書や払い込み証明書など、会社代表印の押印は8カ所以上にのぼります。印鑑のご注文を頂いた場合は、当事務所が丁寧にミスなく押印し、お客様にお送りいたします。
お値段も、他のハンコ屋さんや会社設立代行事務所よりも、はるかに安いです。
人気の高い印鑑セットをご用意いたしましたので、是非ご利用ください。
印鑑作成代行詳細
柘よりも更に繊維の密度が高く、より硬く柔軟性をもった植物性の印材です。強度も高く 植物性の印材ながら永年の使用に耐えうる硬さを持ち彫り応えも十分です。 天然の木の美しさを好む方にお勧めです。 |
単品
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Aセット | Bセット | Cセット | Dセット | Eセット |
代表印
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代表印 + 角印 |
代表印 + ゴム印 |
代表印 + 角印 + ゴム印 |
代表印 + 角印 + 銀行印 + ゴム印 |
代表印 + 角印 + 銀行印 |
5,550円 | 7,500円 | 7,100円 | 9,000円 | 9,900円 | 8,800円 |
※税込み価格です |
印鑑ケースです。単品用からセットケースまで人気のものをチョイスしました。 |
皮袋 | ゴム印ケース | セットケース 2本用 |
セットケース 3本用 |
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300円
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398円 | 1,580円 | 1,680円 |
※税込み価格です |
送料について
送料は無料です。
代引き手数料について
代引き手数料も無料です。
発注代行手数料は取りません。
フォントについて
丸印・角印はごく一般的に使用するテンショ体となります。ゴム印は明朝体です。
上記以外のフォントも可能です。希望があればお申し付け下さい。
サイズについて
代表社印18mm 銀行印は16mm 角印は21mm ゴム印は約60×30mm程度となります。
■お申込み方法■
会社設立申込み時に同時に申込みができます。
■発注からお届けまで■
お申込みいただきましたら、必要書類の押印を当方にて済ませます。
その後、領収証等のお送りする際、同時に郵送させていただきます。
■お支払い方法について■
会社設立のお見積もり内に、印鑑代金を含めてご案内いたしますので、指定の口座にお振込み下さいませ。
■配送時間について■
時間指定は出来ませんが、不在の場合は不在票が入りますので、宅配業者に直接連絡をお願い致します。
送料は無料です。
代引き手数料について
代引き手数料も無料です。
発注代行手数料は取りません。
フォントについて
丸印・角印はごく一般的に使用するテンショ体となります。ゴム印は明朝体です。
上記以外のフォントも可能です。希望があればお申し付け下さい。
サイズについて
代表社印18mm 銀行印は16mm 角印は21mm ゴム印は約60×30mm程度となります。
■お申込み方法■
会社設立申込み時に同時に申込みができます。
■発注からお届けまで■
お申込みいただきましたら、必要書類の押印を当方にて済ませます。
その後、領収証等のお送りする際、同時に郵送させていただきます。
■お支払い方法について■
会社設立のお見積もり内に、印鑑代金を含めてご案内いたしますので、指定の口座にお振込み下さいませ。
■配送時間について■
時間指定は出来ませんが、不在の場合は不在票が入りますので、宅配業者に直接連絡をお願い致します。
会社代表印 | 本社所在地の役所に届出している会社の印鑑です。役所に出す正式な書類や、対外的に契約を交わす時などに必要です。企業の権利義務を立証し、法務局関連の届けや登録などの重要書類に使用します。会社代表印は登記申請など、重要な契約締結に使われます、印鑑証明書を添付すれば、会社の代表者が取引を行ったという重要な証拠になります。 |
角印 | 社格・社風がにじみでる企業の顔となる印鑑で会社が発行する契約書・領収書・請求書などに用います。又、角印は官公印、公職印、組合印等、幅広く使用されています。法人の認め印。会社そのものを表す印で、会社の契約書、領収書などの文書に使用します。 |
ゴム印 | ご存知のように、領収書などの伝票類に押して、先方さんに自社の所在を伝えるのに適しています。 ゴム印は、基本的に一体型ですが、一行ごとに分割できる組み合わせ型にすることも可能です。その場合、一行につき750円の料金となります。 |
銀行印 | 会社が銀行に届け出た印鑑です。法人の動産を守る大切な印鑑で銀行取引きなどに用い、預金の出入・振替・小切手・手形など実印に準じて動産関係に使用します。 企業のお金を直接動かす印鑑ですから、使いようによっては代表者印以上に重要であります、保管には厳重な注意が必要です。 |
印鑑の種類
印鑑の種類 | |
契印 | 契約書面が二枚以上にまたがる場合に、その各ペ-ジが一体のものであることを示すために、とじ目にまたがって当事者双方が押印するものです。署名押印に使用した印鑑で押印します。 |
割印 | 契約書の原本を数通つくるなど、二通以上同じ契約書類を作成した場合に、それ らの内容の同一性や関連性を示すために、複数の書類にまたがって押印することを割印といいます。 |
訂正印 | 契約書上の文字を訂正する場合に、訂正個所に二本線を引き、縦書きの場合は右横、横書きの場合はすぐ上の余白に訂正の文字を書き込みます。訂正印の押印には二通りあります。一つは訂正文字のすぐそばに各当事者の印鑑を押印します。もう一つは欄外に印鑑を押印し、その側に「削除○字」「加入○字」と訂正文字の字数を記入します。 |
捨印 | 今後の文字の訂正に備えて、契約書の余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくものです。捨印は契約書の変造等に濫用される恐れが多分にありますから、できるだけ訂正個所ごとに訂正印を押すようにしましょう。 |
消印 | 契約書に貼付された印紙と契約書面にまたがってなされる押印のことです。契約書が印紙税法上の課税文書である場合、当事者は納税のため契約書に所定額の収入印紙を貼付して、消印をする必要があります。 |
押印の意味と署名と記名の違い | |
普通にハンコを押すことを「押印」といいます。捺印とは「署名」または「記名」に併せて押す場合をいいます。署名とは、自らの手で氏名を記すことです。記名とは氏名のゴム印を押すことや、他人が当事者の氏名を記すことまで含まれます。署名の場合は当事者を特定しやすいため、特に押印の必要はなく、記名の場合には押印が必要であるというのが法の建前です。しかし、実際の取引慣行では、署名の場合にも通常押印が必要とされます。 |
印鑑のルーツはメソポタミアの時代 |
普通にハンコを押すことを「押印」といいます。捺印とは「署名」または「記名」に併せて押す場合をいいます。署名とは、自らの手で氏名を記すことです。記名とは氏名のゴム印を押すことや、他人が当事者の氏名を記すことまで含まれます。署名の場合は当事者を特定しやすいため、特に押印の必要はなく、記名の場合には押印が必要であるというのが法の建前です。しかし、実際の取引慣行では、署名の場合にも通常押印が必要とされます。 |
10月1日は「印章の日」 |
毎年10月1日は印章の日です。明治6年の太政官布告で著名に加え実印を捺す制度が定められた事に由来します。実印の捺していない文書は、裁判上の効力がないと公布されたのです。またそれまで実印は男子の戸主だけが持つ物でしたが、女性でも一家を相続した者は実印を持つことになりました。さらに、明治10年には「すべての証書の姓名は本人が自著し、かつ実印を捺すこと」と義務付けられました。一般庶民にも苗字が許されるようになり、広く普及していったのです。 |
雑学
印鑑用語集 | ||
印譜 | いんぷ | 印鑑を押して本にしたもののことです。色々な時代ごとにまとめられた貴重な印影が載っている本は高価なものも多くあります。 |
印箋 | いんせん | 印鑑を捺印する紙のことで、おもに鑑賞用か、記録用のもののことです。 |
印面 | いんめん | 印鑑の文字を彫刻してある部分をさします。 |
印文 | いんぶん | 印鑑に彫刻されている文字のことです。 |
印影 | いんえい | 印鑑を紙などに押した時の印の跡(押し形)のことです。 |
捺印 | なついん | 印鑑を押すこと、その行為をさします。 |
印稿 | いんこう | 印鑑やはんこを作るときに紙に書く原稿のことです。ちなみに印面にその印稿を書き写すことは布字といいます。 |
印肉 | いんにく | 一般に朱肉とよばれます。印泥(インデイ)ともいいます。 |
印矩 | いんく | 款印などのはんこをまっすぐに押すために使う定規のような物で、黒檀などの木材でT字型とL字型があります。朱肉の付きが悪いときなどに、はんこを同じ場所に重ね押しするガイドラインの役目もします。最近はプラスチックの安価なものも売られています。 |
印袴 | いんばかま | 石の落款印などの印面を守るために使う、和紙や布などで作ったキャップのこと。 |
印褥 | いんじょく | 落款印などを押す時に使うマットのことです。昔ながらのものは黒檀などの木枠に皮が張ってあります。最近では強化ゴム製の品に人気があります。 |
書道や日本画などの作品に使う印鑑の用語などを解説しています | ||
篆刻 (てんこく) |
石、木、金属などの印材に文字などを彫刻する古来の技法のことです。書や日本画と同様に美術の一分野をなしており、芸術性、雅趣、伝統を重んじた美しい彫刻をします。 | |
雅印 (がいん) |
流なおもむきを表した遊びのはんこのことですが、今は住所や名前をいれたゴム印の名称になっています。 年賀状や絵手紙などに使われることが多くなっています。 | |
落款印 (らっかいん) |
書画の自作を示すためのはんこです。おもに石の印材が使われます。骨董の書や絵の真贋を判別するためにも重要な役割を果たし、油絵のサインに当たるたいせつな印鑑です。 | |
引首印 (いんしゅいん) |
書や額などの右上部分に押すはんこで、カンボウ印ともいいます。自分の好きな言葉や座右の銘、書画に合わせた文などを彫刻します。漢文などから、三文字程度の言葉を選んで彫ることが多いようです。 | |
印鈕 (いんちゅう) |
印鑑上部にあるつまみ部分で、実用ではなく飾りの装飾がほどこされています。中国の明朝、清朝時代のものから、精巧で贅沢な飾りが多くなりました。持ち主の権威や位を象徴するように、獅子や龍など雄雄しいものが多いようですが、自分の生まれ年を十二支で表すものもあります。 | |
朱文 (しゅぶん) |
印を押したとき、文字などが朱色になるように凸状に彫られたものをさします。陽文、陽刻ともいい、一般的なはんこはこの彫り方です | |
白文 (はくぶん) |
印を押したとき、文字などが白抜きになるように凹状に彫ります。陰文、陰刻ともいい、おもに書画の落款印などに使われています。 |
印鑑の盗難、紛失 |
個人の実印や会社の代表者印を紛失したり、盗まれたりしたときは、すぐに市町村役場や区役所または登記所にその旨を届け出て、紛失した印鑑の印鑑証明を受けられなくしなくてはなりません。そして、改印届を提出します。 銀行印を紛失したり、盗まれたりした場合も同様にすぐ事故届を出して、改印届も同時に出します。なくなった印が使用された形跡があったら、すぐに知らせてもらえるようにし、さらに、所轄の警察署にも紛失届、盗難届を出し、念のために、取引先にも連絡をしておいたほうがよいでしょう。 |
署名、印鑑にまつわる犯罪 |
署名または印鑑はふつう、文書の作成名義人を表示するために用いられます。したがってそれは文書の一部分をなすということで、文書偽造罪が成立し、特に署名偽造罪、私印偽造罪は成立しません。 しかし、書面の落款に使用される雅号や、花押など単に事実の証明や認証に用いられる場合には署名偽造罪、私印偽造罪が成立することになります。 文書偽造罪は、文書の中身ではなく、文書の作成名義人を偽ることですから、例えば金額が少なくても、領収書用紙にクラブだとか居酒屋の名を書いて会社に提出すると、私文書偽造罪が成立してしまうことになります。会社の代表者印については、代表権限がない人が使用した場合は私文書偽造罪となります。会社の代表権限を持つ人やその人から権限を与えられた人が不正に使用した場合は、権限がありますので私文書偽造罪とはなりません。しかし、特別背任罪となることがあります。 |