宅地建物取引業免許
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」です。なお、貸室業、不動産のメンテナンス、家賃徴収代行事業などは、宅地建物取引業の免許は不要です。
免許取得要件
宅建業免許を取得するための要件は次の4つです。
(1)事務所の設置
事務所といっても、事業継続性の認められないマンスリーマンションや実体の無いバーチャルオフィスでは、宅建業の事務所としてはNGです。また、戸建住宅やマンションの一室の場合で同フロアに他の法人と同居している場合などは、事務所の独立性を確保されてするために、入口を2箇所にしたり、パーテーションで区切ったりする必要があります。
(2)専任の宅地建物取引主任者
事務所ごとに、宅建業従事者5名に1名以上の宅地建物取引主任者を配置することが義務付けられており、その専任主任者は、兼務兼業が基本的に認められません。
(3)代表者及び政令第2条の2で定める使用人の常駐
免許申請者である代表取締役が常駐できる場合は、別に政令使用人をおく必要はありませんが、常駐できない場合あるいは支店の場合は、代表権行使を委任した政令使用人を設置する必要があります。
(4)欠格事由該当の有無
免許申請者や法人役員、専任の宅地建物取引主任者に、欠格事由に該当するものがいないことです。
・成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
・宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業届を行った場合
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・宅建業免許申請の前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
以上の場合は、免許取得できません。
申請手続き
申請に必要な書類は次の通りです。
1.免許申請書
2.相談役、顧問、5%以上の株主名簿
3.役員の身分証明書
4.登記されていないことの証明書
5.略歴書
6.専任の取引主任者設置証明書
7.従事者名簿
8.登記事項証明書
9.決算書の写し
10.法人税の納税証明書
11.誓約書
12.事務所使用の権原に関する書面
13.事務所周辺地図
14.事務所写真
免許が下りた後、営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会加入の手続きを行い、免許証が交付されます。
手続費用
都道府県に新規申請する際、33,000円の手数料がかかります。
当事務所手数料は、70,000円~となっています。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。
なお、申請の際、住民票、身分証明書や登記されていないことの証明書、法人登記事項証明書を添付しなければなりませんが、それら証明書の取得費用も発生しますので、ご注意ください。当事務所にて、取得することを希望される場合は、取得費用の他、交通費等の実費を申し受けます。