倉庫業登録業登録
倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった物品を倉庫に保管する営業のことをいいます(倉庫業法第2条第2項)。
倉庫業を開始するには国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法第3条)。書類提出先は主たる営業所を管轄する地方運輸局又は海運支局です。
なお、貸金庫やコインロッカー、運送業務における一時保管場などは、国土交通省登録が必要な倉庫業に該当しません。
倉庫の種類や保管できる物品
倉庫の種類と保管できる物品の類別について倉庫業法で定められています。
1.一類倉庫…危険品や冷蔵冷凍品を除き保管物品の制限のない倉庫
2.二類倉庫…防火性能を有せず保管物品の制限のある倉庫(飼料、ガラス、缶入製品、ソーダ灰)
3.三類倉庫…防火・防湿・遮熱の性能を有せず保管物品の制限のある倉庫(原木・陶磁器、鉄鋼)
4.野積倉庫…野積で保管する倉庫(岩塩・かわら)
5.水面倉庫…原木を水面で保管する倉庫
6.貯蔵槽倉庫…穀物等のバラ貨物や液体を保管する倉庫(糖蜜、小麦粉)
7.危険品工作物倉庫…危険物、高圧ガス等を保管する倉庫(アルコール)
8.冷蔵倉庫…10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫
施設設備基準
また、倉庫業登録を受けるためには、以下の施設設備基準があります。
1.土地建物の所有権あるいは使用権原を有すること。
2.建築基準法その他の法令の規定に適合していること。
3.軸組み、外壁又は荷ずりの強度が基準に適合していること。
4.床の強度が基準以上であること。
5.構造や設備が倉庫内への水の浸透を防止できる基準に適合していること。
6.防湿措置が講じられていること。
7.遮熱措置が講じられていること。
8.耐火性能や防火性能において基準に適合していること。
9.防犯上有効な構造や設備を有していること。
申請書類
申請書類は以下の通りです。
1.倉庫業登録申請書
2.チェックリスト
3.倉庫明細書
4.土地建物の登記事項証明書
5.建築確認済証や完了検査済証
6.図面(倉庫付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・短形図・建具表)
7.倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
8.倉庫管理主任者関係書類
9.営業所の名称及び位置並びに当該営業所が所管する倉庫の概要を記載した書類
10.法人登記事項証明書
11.宣誓書
その他、倉庫の種類によって、提出書類の追加が必要です。
で、登録が完了し、9万円の登録免許税を納めたら、営業開始できます。そして、営業開始後、30日以内に料金設定届出を提出します。
欠格事由
最後に、欠格事由です。
(1)申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
(3)法人申請において、その役員が(1)(2)該当する場合
(4)倉庫の施設設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき
(5)倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき
手続費用
当事務所手数料は、380,000円~です。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。