一般社団法人設立の要件

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立を認められた社団法人のことをいいます。
以前と異なり、公証役場での定款認証と主たる事務所を管轄する法務局での登記により設立できるようになりました。

一般社団法人には、事業目的の制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。町内会、同窓会、業界団体、スポーツ団体、福祉団体等の公益事業を行う団体だけでなく、収益事業を行う団体にも利用可能です。

やはり、個人事業よりも法人格のある一般社団法人の方が取引先に安心感を与えることができますので、社会的信用力は確実に向上するでしょう。
また、法人名義での契約締結や銀行口座開設が可能であり、不動産登記もすることができます。
これまでは、町内会やサークル等の団体は、代表者の個人名義で銀行口座開設や各種契約を行ってきましたが、そのような不便が解消されます。

非営利型の一般社団法人は、収益事業を行った場合だけ課税され、会費や寄付金等は非課税ですが、普通法人型の一般社団法人は、株式会社等の営利法人と法人税の取扱が同じです。
但し、出資者に剰余金や残余財産の分配を行うことができません。この点は、株式会社や合同会社とは大きく異なります。

お申し込みのご依頼はこちらをクリックしてください。