一般社団法人の定款

定款(ていかん)とは会社の規則を書いたものです。最低限記載しておかなければならない事項があります。
記載の無い物については、会社法に遵守します。

絶対的記載事項


①名称
「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。同じ名称を同じ所在地で登記することはできません。なお、漢字やひらがな、カタカナ以外にも、ローマ字(大文字、小文字)やアラビア数字または「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(カンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)等の符号が、使用できます。

②目的
事業目的については、特に制限はありません。共益的事業や収益事業も大丈夫です。しかし、当然ながら、公序良俗違反や法律違反の文言はNGです。

③主たる事務所の所在地

通常の株式会社と同様、定款に記載する主たる事務所の所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足りますが、登記申請時には地番まで記載する必要があります。

④設立時の社員の氏名又は名称及び住所

印鑑証明書の記載と同じにしてください。

⑤社員の資格の得喪に関する規定
社員資格、入退社の手続き、退社事由等の定めを盛り込みます。

⑥公告の方法
公告方法には4つあり、「官報」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法」から選択します。

⑦事業年度
一年を超えることはできません。
なお、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効となります。定款には設立時の社員全員が署名又は記名押印をします。また、公証役場にて定款の認証を受ける必要があります。

定款サンプル
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