一般社団法人の基金

株式会社を設立する際には、資本金を出資しなければなりませんが、一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要としていません。
しかし、安定的に社団法人の活動を行うためには、やはり、一定の資金が必要で、定款に定めることで基金制度を活用することができます。

基金とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、株式会社の出資金とは異なり、借入金のような性質を持っており、返還義務があります。

基金制度を活用するには、拠出者に関する規定や基金の返還方法等を定款に定めなければなりません。また、基金を募集するには、その都度、
(1)募集に係る基金の総額、
(2)金銭以外の財産を拠出の目的とするときはその旨、並びに当該財産の内容及びその価格、
(3)基金の拠出に係る金銭の払込期日又は期間を定め、募集に応じて基金の拠出を行おうとするものに対し、募集事項を通知しなければなりません。(法第132条)

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