一般社団法人の基金
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一般社団法人設立後の手続き
通常の株式会社や合同会社を設立した場合の手続きと同様、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場及び社会保険事務所等に対し届出を提出する必要があります。
あるいは、取引に必要な法人口座の開設も必要でしょう。
以下、設立後の手続について、簡単にご案内いたしますので、参考にしてみてください。
①法務局で登記事項証明書等を取得する。
法務局で一般社団法人の設立登記申請をした日から約1~2週間後の登記完了日以降に、一般社団法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。
また、個人と同様、印鑑カードの交付を受けることができます。
登記事項証明書を取得するには1通につき1千円かかります。
登記事項証明書交付申請書に1千円の登記印紙を貼付し、提出します。
印鑑証明書は1通5百円で取得できますが、その際、印鑑カードも提示しなければなりません。よって、印鑑証明書取得前に印鑑カードの交付を受けなければなりません。
なお、印鑑登録は法人設立と同時に行いますので、設立後に再度、申請する必要はありません。
必要枚数ですが、業種により、あるいは事業規模により差があります。
許可取得の必要のない業種や小規模会社の場合は、登記事項証明書を3~4通、印鑑証明書を1~2通、取得すれば足りると思います。
一般社団法人代表印と法務局に行かれる方の本人確認資料(免許証など)と印鑑を持っていけば、問題ありません。
②銀行口座開設
金融機関で一般社団法人の銀行口座を開設します。
登記事項証明書と代表者の本人確認資料及び銀行届出印が必要です。
印鑑証明書が必要となる金融機関があるかもしれませんので、事前にお問い合わせください。
③許認可申請
許認可や届出が必要な事業は登記事項証明書を取得できたら、早急に申請します。
登記完了後すぐに窓口に提出できるように、事前に書類作成や添付書類の準備をしておくと手続がスムーズです。
④税務署への届出
主たる事務所の所在地を管轄する税務署に法人設立届出書等を提出します。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・収益事業開始届出書
などです。登記事項証明書や定款のコピーを添付します。なお、非営利型一般社団法人で収益事業を行わない場合は、税務署への法人設立届提出は不要です。
⑤都道府県税事務所と市区町村役場への届出
それぞれ登記事項証明書や定款のコピーを添付して、法人設立届出書を提出します。
なお、東京23区の場合は都税事務所のみに提出します。
なお、税務署とは異なり、非営利型一般社団法人の場合でも、法人設立届出書の提出が必要です。
⑥社会保険事務所への届出
⑦ハローワークへの届出
お申し込みのご依頼はこちらをクリックしてください。
あるいは、取引に必要な法人口座の開設も必要でしょう。
以下、設立後の手続について、簡単にご案内いたしますので、参考にしてみてください。
①法務局で登記事項証明書等を取得する。
法務局で一般社団法人の設立登記申請をした日から約1~2週間後の登記完了日以降に、一般社団法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できます。
また、個人と同様、印鑑カードの交付を受けることができます。
登記事項証明書を取得するには1通につき1千円かかります。
登記事項証明書交付申請書に1千円の登記印紙を貼付し、提出します。
印鑑証明書は1通5百円で取得できますが、その際、印鑑カードも提示しなければなりません。よって、印鑑証明書取得前に印鑑カードの交付を受けなければなりません。
なお、印鑑登録は法人設立と同時に行いますので、設立後に再度、申請する必要はありません。
必要枚数ですが、業種により、あるいは事業規模により差があります。
許可取得の必要のない業種や小規模会社の場合は、登記事項証明書を3~4通、印鑑証明書を1~2通、取得すれば足りると思います。
一般社団法人代表印と法務局に行かれる方の本人確認資料(免許証など)と印鑑を持っていけば、問題ありません。
②銀行口座開設
金融機関で一般社団法人の銀行口座を開設します。
登記事項証明書と代表者の本人確認資料及び銀行届出印が必要です。
印鑑証明書が必要となる金融機関があるかもしれませんので、事前にお問い合わせください。
③許認可申請
許認可や届出が必要な事業は登記事項証明書を取得できたら、早急に申請します。
登記完了後すぐに窓口に提出できるように、事前に書類作成や添付書類の準備をしておくと手続がスムーズです。
④税務署への届出
主たる事務所の所在地を管轄する税務署に法人設立届出書等を提出します。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・収益事業開始届出書
などです。登記事項証明書や定款のコピーを添付します。なお、非営利型一般社団法人で収益事業を行わない場合は、税務署への法人設立届提出は不要です。
⑤都道府県税事務所と市区町村役場への届出
それぞれ登記事項証明書や定款のコピーを添付して、法人設立届出書を提出します。
なお、東京23区の場合は都税事務所のみに提出します。
なお、税務署とは異なり、非営利型一般社団法人の場合でも、法人設立届出書の提出が必要です。
⑥社会保険事務所への届出
⑦ハローワークへの届出
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