非営利型一般社団法人
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非営利型一般社団法人
一般社団法人は法人税法上、営利性の度合いに応じ、非営利型法人と普通法人に分類されます。 非営利型法人に該当する一般社団法人は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税され、会費収入や寄付金には課税されません。
法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
一方、非営利型法人に該当しない一般社団法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。
会費収入や寄付金収入を含む全ての所得に法人税が課税されます。
会費収入や寄付金収入を非課税とするためには、非営利型の一般社団法人を設立する必要がありますが、そのためには、以下のような要件を満たす必要があります。
(1)定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること。
(2)解散時の残余財産を国や地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと。
(3)主たる事業として収益事業を行わないこと。
(4)理事の親族制限に違反しないこと。これは、3親等以内の親族が理事総数の3分の1を超えないことであり、必然的に理事の人数は3名以上必要になります。
(5)会費の金額を社員総会で定める旨が定款に明記されていること。 ちなみに、収益事業とは以下の34事業のことです。
物品販売業、不動産販売業、金融貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
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法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
一方、非営利型法人に該当しない一般社団法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。
会費収入や寄付金収入を含む全ての所得に法人税が課税されます。
会費収入や寄付金収入を非課税とするためには、非営利型の一般社団法人を設立する必要がありますが、そのためには、以下のような要件を満たす必要があります。
(1)定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること。
(2)解散時の残余財産を国や地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと。
(3)主たる事業として収益事業を行わないこと。
(4)理事の親族制限に違反しないこと。これは、3親等以内の親族が理事総数の3分の1を超えないことであり、必然的に理事の人数は3名以上必要になります。
(5)会費の金額を社員総会で定める旨が定款に明記されていること。 ちなみに、収益事業とは以下の34事業のことです。
物品販売業、不動産販売業、金融貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
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