通信販売酒類小売業免許
継続的に酒類の販売をするには酒類販売業免許の取得が必要ですが、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログを利用して通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許を取得しないといけません。なお、この免許では逆に、店頭において酒類の売買や引渡はできません。
はじめに
酒類は当然ながら未成年者への販売は禁止されています。
よって、インターネットによる売買であっても、未成年者への販売を防止する対策や手法を明示する必要があります。具体的には、酒類を販売するホームページのトップや申込ページに未成年者への販売はしない旨の表記を求められます。
免許取得の要件
通信販売酒類小売業免許の取得に当たっては、申請者及び酒類の販売場を設置しようとする場所が酒税法で定められた要件を満たす必要があります。
①人的要件・・・酒税法10条1~8号
②場所的要件・・・酒税法10条9号
③経営基礎要件・・・酒税法10条10号
④需給調整要件・・・酒税法10条11号
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲ですが、国産酒類の場合は、一定の会計年度における酒類の種類各の課税移出数量が、全て3000kl未満である酒類製造者が製造又は販売する酒類でないといけません。
また、酒類販売業には販売所毎に酒類販売管理者が必要です。酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に財務大臣が指定する団体による酒類販売管理研修を受講しないといけません。また、免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に連続3年以上従事した経験がない場合は、酒類販売業免許申請の前に、酒類販売管理研修の受講が必要です。
申請手続き
申請に必要な書類は以下の通りです。
1.通信販売酒類小売業免許申請書
2.通信販売酒類小売業免許申請書次葉
3.誓約書
4.法人登記事項証明書及び定款
5.役員の履歴書
6.役員の住民票(本籍記載のもの)
7.事務所の使用権原に関する書類
具体的には、建物登記事項証明書、土地登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書などが該当します。
8.直近3事業年度の財務諸表
9.地方税を滞納していない証明書
その他、別途、税務署の酒類指導官から提出を求められる書類があります。
標準処理期間は2ヶ月以内です。審査が完了し、税務署にて登録免許税30000円を支払えば、通信販売酒類小売業免許取得となります。
手続き費用
当事務所手数料は、100,000円~となっています。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。
なお、申請の際、住民票、土地建物の登記事項証明書、法人登記事項証明書、納税証明書等の取得費用も発生しますので、ご注意ください。当事務所にて、取得することを希望される場合は、取得費用の他、交通費等の実費を申し受けます。