第3種旅行業登録
旅行業を行うには、観光庁長官又は所管の都道府県知事に対して、旅行業者登録をする必要があります。
旅行業登録は第1種、第2種、第3種のカテゴリーに分かれていて、その他、旅行業者の代理業を営むための旅行業者代理業者の登録というカテゴリーもあります。
旅行業者の区分
第1種旅行業者の業務範囲は、(海外及び国内の主催旅行)(海外及び国内の手配旅行)(他業者の主催旅行の代理販売)となっていて、登録所轄庁は国土交通省・観光庁です。
第2種旅行業者の業務範囲は、第一種旅行業者の業務範囲から、海外の主催旅行を除いたものです。
さて、第3種旅行業ですが、募集型企画旅行については営業所の近隣を対象とした旅行、あるいは当日払いの旅行のみ実施可能で、受注型企画旅行や手配旅行については海外・国内共に可能です。
なお、企画旅行とは、旅行会社が旅行の日程や宿泊等の計画を作成し、自らの計算において各サービス提供者と契約締結をして旅行商品を作成して販売する旅行のことです。
登録要件
第3種旅行業の基準資産は300万円です。
資産合計-(負債合計+不良資産)-営業保証金又は弁済業務保証金分担金、で導かれるものが、基準資産です。基準資産が300万円に満たない場合は、増資等の手続きを行います。
また、海外旅行を扱う場合は、総合旅行業務取扱管理者資格を保有した従業員を各営業所に選任配置する必要がありますし、国内旅行のみを扱う場合は、国内旅行業務取扱管理者資格を保有した従業員を各営業所に選任配置しなければなりません。
申請について
都道府県に提出する書類は次の通りです。
1.新規登録申請書
2.定款
3.登記事項証明書
4.役員の宣誓書
5.旅行業務にかかる事業の計画
6.旅行業務にかかる組織の概要
7.直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し
8.旅行業務取扱管理者専任一覧表
9.営業所の使用権原を証明する書面
10.苦情処理体制の説明書
11.標準旅行業約款
旅行業の新規登録を受けた後、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金の供託、又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する必要があります。
欠格事由
なお、下記の事項のいずれかに該当した場合は、申請が拒否されます。
1.過去5年以内に旅行業等の登録の取消しを受けている場合
2.過去5年以内に一定の刑事処分(禁錮以上の刑)を受けている場合
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした場合
4.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
6.法人でその役員のうち1~3のいずれかに該当する者があるもの
7.営業所ごとに旅行業務取扱主任者を確実に選任すると認められない場合
8.旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない場合
9.旅行代理業者については、その代理する旅行業者が2以上の場合
手続費用
当事務所手数料は、150,000円~です。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。