旅行業者代理業
旅行業者代理業とは、登録された旅行業者と代理契約を結び、当該旅行業者が企画した商品について代理販売するものです。他社のために旅行商品を代理して販売し、販売手数料が収入となります。
第一種・第二種旅行業と異なり旅行の企画はできませんし、二以上の旅行業者と代理契約を結ぶこともできません。なお、営業供託金や営業保証金をおさめる必要はありません。
登録条件
登録条件は次の通りです。
1.欠格事由に該当しなしこと。
2.海外旅行を取り扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
3.営業所ごとに一名以上の常勤の旅行業務取扱管理者を選任すること。
4.事業目的に旅行業法に基づく旅行業者代理業という表記があること。
5.旅行業者との間で旅行業者代理業委託契約を結んでいること。
6.要件を満たす事業所を有していること。
また、欠格事由の詳細は次の通りです。
1.旅行業又は旅行業者代理業の登録を取消され、その取消しの日から5年を経過していない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当する者
5.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
6.法人であって、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
7.営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
8.旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者
申請書類
申請書類は以下の通りです。
1.新規登録申請書
2.定款の写し
3.履歴事項全部証明書
4.欠格事由に該当しない旨の役員の宣誓書
5.旅行業務に係る事業計画書
6.旅行業務に係る組織概要書
7.旅行業者代理業委託契約書の写し
8.旅行業務取扱管理者選任一覧表
9.合格証又は認定証の写し
10.履歴書
11.旅行業取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
12.標準旅行業約款約款
13.事故処理体制の説明書
14.営業所の使用権原に関する書類
その他注意点
都道府県から登録通知が来たら、登録手数料を納めます。
所属旅行業者と同じ登録票、約款を店頭に掲示して、営業開始となります。
登録の有効期限は5年間です。引き続き、旅行業者代理業を営む場合は、期間満了の2ヵ月前までに更新の申請をします。
また、法人で申請する場合は事業目的に、旅行業者代理業または旅行業法に基づく旅行業者代理業の文言が入っている必要があります。
手続費用
都道府県に新規申請する際、15,000円の手数料がかかります。
当事務所手数料は、147,000円~となっています。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。
なお、申請の際、必要となる各種証明書の取得費用も発生しますので、ご注意ください。当事務所にて、取得することを希望される場合は、取得費用の他、交通費等の実費を申し受けます。