農地法第4条届出
自己所有の農地を自らが居住する住宅地等にする場合は、農地法第4条第1項に基づく届出が必要です。
住宅として使用するだけでなく、工場用地や道路としての使用、一時的な資材置き場として利用する場合にも届出が必要です。
許可基準
許可基準の大原則は以下の通りです。
(1)市街化区域内農地は、届出だけで転用可能
(2)農業振興地域内の農用地区域外の場合は、転用許可必要
(3)農業振興地域内の農用地区域内の場合、区域の除外をしないと農地転用できない。
そして、農地区分による許可基準も定められています。
①農用地区域内農地の場合、農用地利用計画で指定された目途以外は、
原則不許可
②甲種農地は、農業用施設等を除き原則不許可
③第1種農地は、農業用施設等を除き原則不許可
④第2種農地は、他の土地では事業目的を達成することができない場合に許可
⑤第3種農地は、一般基準に該当する場合を除き原則許可されます。
提出書類
主な提出書類は次の通りです。
1.許可申請書
2.農地の土地登記事項証明書
3.公図、位置図(縮尺1/50000~1/10000)
4.案内図
5.建物平面図や立面図
6.その他農業委員会が必要とする書類
市街化区域の場合は、農業委員会に届出、市街化区域以外の場合は、4ha以下ならば都道府県知事、4ha超ならば農林水産大臣許可が必要です。
市街化調整区域
なお、都市計画法では土地のスプロールの防止と効率的な都市的公共投資等の実現のため、都市計画区域を10年以内に市街化を促進する区域としての市街化区域と、市街化を抑制する区域としての市街化調整区域に区分し、段階的かつ計画的な市街化を図っていくこととしています。
手続費用
当事務所手数料は、40,000円~です。 書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。