労働者派遣事業の許可申請
大森事務所では、労働者派遣業許可に関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業とすることです。
※ ただし、港湾運送業務や建設業務、警備業務などは、労働者派遣事業の適用除外業務です。
労働者派遣事業の種類
①特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者のみを対象として労働者派遣を行う事業のことです。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出なければなりません。
②一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の派遣事業であり、登録制や臨時・日雇の労働者を派遣する事業のこと。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
一般労働者派遣業の許可要件
①特定の者に労働者派遣の役務提供することを目的として行われるものではないこと
②派遣元責任者の要件
(1)未成年者でないこと
(2)欠格事由のいずれにも該当しないこと
(3)住所不定など生活根拠が不安定なものでないこと
(4)雇用管理に支障がない健康状態であること
(5)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
(6)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(7)名義借りでないこと
(8)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者(例外規定あり)
(9)外国人の場合は、在留資格を有すること
(10)苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うこと
(11)5年以内に派遣元責任者講習を受講した者であること
※参考 http://www.jassa.jp/employer/school.html
③派遣元事業主の要件
(1)労働保険、社会保険を適用すること
(2)住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと
(3)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
(4)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(5)名義借りでないこと
(6)外国人にあっては、在留資格を有する者
④教育訓練の要件
(1)派遣労働者の教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
(2)教育訓練を行う施設、設備等が整備されており、責任者が配置される等能力開発体制があること
(3)教育訓練で派遣労働者から費用を徴収しないこと
⑤個人情報管理要件
【事業運営について】
(1)派遣労働者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確なこと
(2)業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないように、職員への教育が実施されていること
(3)派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する事項の規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること
(4)個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情に迅速かつ適切に対処できること
(5)苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること
【個人情報管理の措置について】
(1)個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
(2)個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること
(3)派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
(4)収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること
⑥財産的基礎
(1)資産総額から負債総額を差し引いた基準資産が1000万円に事業所の数を乗じた額以上であること
(2)基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
(3)事業資金としての自己名義の現金・預金の額が800万円に事業所の数を乗じた額以上であること
⑦組織的基礎
(1)指揮命令系統が明確であること
(2)登録者数300人に1人以上の職員が配置される体制であること
⑧事業所要件
(1)事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること
(2)風俗営業や性風俗特殊営業が密集するような場所でないこと
⑨適正な事業運営について
(1)一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと
(2)登録制を採っている場合、登録の際に手数料に相当するものを徴収しないこと
(3)労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に許可を受けようとするものではないこと
(4)法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと
(5)名義貸しではないこと
(6)派遣先において団体交渉又は協定締結等協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務についての労働者派遣でないこと
一般労働者派遣事業許可の提出書類(申請費用)
申請書類の提出先は都道府県労働局です。申請手数料は12万円です。許可を取得するまでの期間は3ヶ月程度です。なお、法人申請の場合には、定款の事業目的に一般労働者派遣事業又は労働者派遣事業と記載しなければなりません。その記載がない場合は、定款変更の手続きが必要です。
(1)一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3部
(2)一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
(3)下記に掲げる添付書類2部
【法人申請の場合】
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書の写し
・法人税の納税証明書
・事業所の使用権を証する書面(賃貸借契約書など)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講したことを証する書面の写し
・個人情報適正管理規程
【個人申請の場合】
・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書
・事業所の使用権を証する書面(賃貸借契約書など)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講したことを証する書面の写し
・個人情報適正管理規程
特定労働者派遣事業届出の提出書類
一般労働者派遣事業許可とは違い、申請手数料はかかりません。
(1)特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部
(2)特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
(3)下記に掲げる添付書類2部
【法人申請の場合】
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・事業所の使用権を証する書面(賃貸借契約書など)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
【個人申請の場合】
・住民票の写し及び履歴書
・事業所の使用権を証する書面(賃貸借契約書など)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
業務報酬額(当事務所への支払い)
このサービスは、千葉県・東京23区限定とさせて頂きます。
①一般労働者派遣事業許可・・・147,000円(税込)
※なお、報酬と交通費は前払いとなります。交通費は精算後、領収書とともに返金します。
②特定労働者派遣事業届出・・・105,000円(税込)
※なお、報酬と交通費は前払いとなります。交通費は精算後、領収書とともに返金します。