労働者派遣事業に関する補足
労働者派遣事業の許可申請にあたっての補足事項を紹介しています。
適用除外業務
下記は労働者派遣事業の適用除外業務で、労働者派遣事業を行うことはできません。 | |
1 | 港湾運送業務 |
2 | 建設業務 |
3 | 警備業務 |
4 | 病院等における医療関係の業務 |
5 | 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 |
6 | 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 |
7 | 建築士事務所の管理建築士の業務 |
常用雇用労働者
常用雇用労働者とは、(1)期間の定めなく雇用されている労働者、(2)過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者、(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことです。
欠格事由
1 | 禁錮以上の刑に処せられ又は労働者派遣法労働基準法職業安定法最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられその執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 |
2 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
3 | 一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |