警備業認定
警備業とは、他人の依頼を受けて、対価を得て事故の発生を警戒・防止する業務であり、警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任し、公安委員会の認定を受けなければなりません。
警備業の区分
警備業法において、4つの類型に分けられます。
1.施設警備
事務所、住宅、駐車場、遊園地などの施設において、盗難等の事故の発生を警戒・防止する業務
2.雑踏警備・交通整理業務
祭礼、イベントによって混雑する場所での雑踏整理、道路工事現場周辺での人や車両の誘導等を行い、負傷等の事故の発生を警戒・防止する業務
3.輸送車警備
現金、貴金属、美術品の輸送に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒・防止する業務
4.ボディーガード業務
人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒・防止する業務
欠格事由
以下に該当するものは警備業を行うことができません。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、
又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(3)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(4)暴力団関係者
(5)その他警備業法3条規定事項
申請について
認定申請に必要な書類は次の通りです。
1.警備業認定申請書
2.欠格事由に該当しない旨の誓約書
3.業務を誠実に行う旨の誓約書
4.本籍地記載の住民票の写し
5.登記されていないことの証明書
6.身分証明書
7.医師の診断書
8.警備員指導教育責任者資格者証の写し
9.定款
10.法人登記事項証明書
11.業務を誠実に行う旨の誓約書
認定申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
申請から約40日で認定証が交付されます。
なお、警備業を廃止したときは、公安委員会に廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。また、認定証の有効期限は認定を受けた日から起算して5年間ですので、引き続き警備業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者とは、警備業者の営業所において、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、計画に基づいて警備員を指導し、及び教育する業務を行う者をいい、営業所ごと及び営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。
手続費用
都道府県に新規申請する際、23,000円の手数料がかかります。
当事務所手数料は、70,000円~となっています。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。
なお、申請の際、住民票、身分証明書や登記されていないことの証明書、法人登記事項証明書を添付しなければなりませんが、それら証明書の取得費用も発生しますので、ご注意ください。当事務所にて、取得することを希望される場合は、取得費用の他、交通費等の実費を申し受けます。