解体工事業登録
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」に基づき、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を持たずに、建築物や土木工作物を解体する工事を営む場合は、元請下請に関らず、知事による解体工事業登録が必要です。
建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律
この法律の目的は、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」です。
なお、特定の建設資材とは、①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材 、④アスファルト・コンクリートの4種類をさします。
登録が必要な場合
なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可があれば、全国どこでも解体工事が可能ですが、解体工事業のみの登録は、登録を受けた都道府県内でのみ解体工事が可能です。ご注意ください。
登録要件
解体工事業登録をするには、2つの要件を満たす必要があります。
(1)以下の欠格要件に該当しないこと。
①登録申請書や添付書類に虚偽記載等があった場合
②解体工事業登録を取り消されてから、2年経過していないなど、解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
(2)解体工事施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者がいること。
なお、技術管理者の資格要件は以下の通りです。
①一定の学歴を持ち、併せて解体工事の経験を有すること
②試験に合格すること
③一級建設機械施工技士や一級土木施工管理技士等の資格を有すること
申請手続
申請書類は次の通りです。
・解体工事業登録申請書
・誓約書
・登録申請者及び役員の略歴書
・役員の住民票の写し
・技術管理者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資格証の写し
・登記事項証明書
・実務経験証明書
・申請手数料33000円
手続費用
当事務所手数料は、60,000円~です。
書類提出の関係で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の対応です。
解体工事業登録の有効期間は、5年です。引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2月前から30日前までに登録の更新申請が必要です。
また、登録業者は法令の規定に基づき営業所及び解体工事の現場に標識を掲げなければなりません。この標識の様式は法定されています。更に、解体工事業者はその営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事1件ごとに帳簿に記載し、契約書などを添付する必要があります。この帳簿及び添付書類は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。