初めて合同会社を検討されている方へ
合同会社を作りたいけど、初めてなので何も分からない。最初に決めることはなにか?どんな書類が必要になるのか?合同会社ってどんな会社なのか?皆様の疑問点にお答えします。あわせてよくある質問もご覧いただけましたら、より理解が深まることと思います。
合同会社を作る前に決める事
①会社名(商号) <使える文字> ②本店所在地を決めましょう なお、 定款に行政区(例・・・千葉県市原市)まで定めておいて、登記申請時までに詳細を決定する手法もあります。定款には市町村までしか記載されていないので、同一市町村内での所在地移動の場合には、その都度、定款を変更しなくても良いというメリットがあります。 ③事業内容を決めましょう。 また、事業目的を決める際には以下の3つに注意しなくてはいけません。(適格性) 1.適法性 2.営利性 3.明確性(具体性) ④決算月を決めましょう(営業年度) 営業年度を年2期にする場合には、「毎年4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日まで」のように記載します。ただしこの場合、年2回の決算があることをお忘れなく。 ⑤出資金の額を決めましょう。 資本金は、会社設立後に引き出し自由に使うことができるので、運転資金や開業資金は、まず資本金として一旦自身の銀行口座に振り込み、会社設立後に引き出して使用すれば、少しでも資本金を多くすることが出来ます。 資本金の額は広く一般に公開されますので、1円よりは千円、千円よりは1万円、1万円よりは10万円と、少しでも多いほうが、第三者からの信頼も違ったものになると考えます。 ⑥公告の方法を決めましょう。 よって、官報による公告を選択しても、通常、公告費用がかかることはございませんので、当事務所へご依頼いただいたお客様へは、”官報”をオススメしております。 金額にかかわらず、電子公告をご希望とのことでしたら、その旨お知らせいただければと存じます。 ⑦役員を決めましょう。 合同会社の役員は『業務執行社員(経営に参加する出資者)』と『社員(経営には参加しない出資者)』の2種類に分けられます。業務執行社員が複数人存在し、会社の代表者を定める場合は業務執行社員から『代表社員』を選ぶことになります。 このようにしないと、全ての社員に代表権がある、ということになり、ほかの会社との取引などでは、ひとりひとりの社員(出資者)の名前と印鑑だけで契約を取り交わすことができるので、人数が多い場合は会社の経営に支障をきたすこともでてきます。 もちろん、全ての社員に代表権を持たせてOKという方もおりますので、どれが良いとは言えませんが、役職については慎重に考えましょう。 |
必要な物について
期間について
①総合コースの場合
平均7営業日で会社設立できます。
②節約コースの場合
通常5営業日内に登記書類をお客様へ発送いたします。
※お客様の協力度合いによって、日数が前後します。
③お急ぎコースの場合
※3営業日で会社設立をします。
費用について
(1)おまかせ総合コース(法務局の申請まで全て当事務所が代行) | |
大森事務所手数料 | 25,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 85,000円 |
(2)お急ぎコース(3営業日で設立) | |
大森事務所手数料 | 42,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 102,000円 |
(3)節約コース(法務局は自分で行く) | |
大森事務所手数料 | 14,800円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 74,800円 |
大まかな流れについて
コースにより異なりますので、各コースページの流れをご参照ください。
設立後の手続きについて
会社設立日から1ヶ月以内に都税事務所、23区外の場合は県税事務所と市役所、2ヶ月以内に税務署へ法人設立届けを出さなければなりません。
ご自身で届け出る方も、代行を希望される方も、会社設立後の届出サービスを参考にしてみてください。
お申込み方法について
お支払い方法について
お見積もり内容にご納得いただきましたら、弊社取引銀行への前払いをしていただくか、面談予定がある方で希望される場合は、現金手渡しとなります。書類の作成は、現金手渡し以外は、原則的にお振込みの確認が取れてからとなります。