飲食店の営業許可
飲食店を営業するためには、食品衛生法による許可を得なければなりません。出店地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請書を提出し、都道府県知事や政令市の市長に対し許可申請をします。
許可が必要な業種
①調理業(飲食店・喫茶店・旅館など)
②製造業(菓子・乳製品・めん類・そうざいなど)
③処理業(乳処理・食肉処理・食品の冷凍や冷蔵など)
④販売業(乳類、食肉、魚介類を販売すること)
許可基準
①施設基準
区画、面積、ゆか、内壁、天井、明るさ、換気、洗浄設備、汚物処理施設など。
②食品衛生責任者を置くこと
以下のどちらかの要件を満たす食品衛生責任者が、各飲食店に1名いなければならない。
(1)調理師、栄養士、製菓衛生師の資格を有すること
(2)保健所が実施する食品衛生責任者養成のための講習会を受講し、試験に合格すること
③欠格要件に該当しないこと
下記に該当する場合、許可を受けることができません。
(1)食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(2)食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者
(3)法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合
提出する書類(申請費用)
施設完成予定日の10日前までに提出します。
①営業許可申請書
②営業設備の平面図
③食品衛生管理者設置届
④食品衛生管理者の履歴書
⑤食品衛生責任者の資格を証するもの
⑥許可申請手数料(飲食業許可は16,000円)
⑦(貯水槽や井戸水を使用する場合)水質検査成績書
⑧(法人の場合)登記簿謄本
飲食業許可特有の手続き
①事前相談
(1)施設の工事着工前に、平面図や厨房図面を持って、保健所で衛生指導を受けておきましょう。
(2)申請書類を受け取る。
②申請書類の提出
(1)開店の10日前までに。
(2)施設検査の予定日を決める。
③施設検査を受ける。
(1)厨房機器や食材が納品された状況で検査を受ける。
(2)不適当と判断された場合は、手直しを行い、再検査する。
④許可書の交付
(1)検査結果がOKでも、許可書が交付されるまで営業はできません。
(2)交付の際に、印鑑が必要です。
⑤開店
(1)営業許可書と食品衛生責任者証の掲示を忘れずに。
業務報酬額(当事務所への支払い)
39,800円(税込) … 千葉県・東京23区へ対応いたしております。
※交通費等の実費を、およそ3,000円~4,500円程度承っております。
※ 申請手数料が16,000円ですので、合計で58,800~60,800円のご負担となります。