風俗営業の許可申請
当サイトでは、風俗営業許可に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
風俗営業許可申請とは?
「風俗営業」を営むには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、公安委員会の許可が必要になります。また、「性風俗特殊営業」を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
以下は、「風俗営業許可」のみの説明です。「性風俗特殊営業」については、個別にご相談ください。
風俗営業の分類
風俗営業は、その営業内容により第1号から第8号まで分けられます。
接待飲食等営業 | ||
1号 | キャバレー等 | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
2号 | 料亭、料理店、クラブ等 | 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客に遊興または飲食させる営業。 |
3号 | ディスコ、ナイトクラブ等 | ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
4号 | ダンスホール等 | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
5号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、客席における照度を10ルクス以下での営業 |
6号 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5㎡以下である客席を設けての営業 |
遊技場営業 | ||
7号 | マージャン店、パチンコ店等 | マージャン、パチンコその他設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 |
8号 | ゲームセンター、アミューズメント等 | ゲームセンター、スロットマシンその他遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯を用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客を遊戯させる営業 |
※ なお、風俗店で飲食物を提供する場合は、別途、飲食店営業の申請が必要になります。また、バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
風俗営業の許可基準
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による①人的基準、②営業制限地域に関する基準、③営業所の構造設備に関する基準、をクリアしなければなりません。
①人的基準
次の(1)~(8)に該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、アヘン若しくは覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員(取締役・監査役)又は法定代理人が、上記1~5までに掲げる事項に該当する場合
②構造的基準
営業の内容によって建物の構造基準は異なります。
(1)第1号営業(キャバレーなど)
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
(2)第2号営業(社交飲食店、料理店など)
- 客室の床面積は、和室の場合1室9.5平方メートル以上、その他の客室にあっては1室16.5平方メートル以上であること(客室が1室のみの場合は、この数値に満たない場合でも差し支えありません。)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと
(3)第3号営業(ナイトクラブ、ダンス飲食店など)
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
(4)第4号営業(ダンスホール等)
- ダンスの用に供する部分の床面積は、客室1室につき66平方メートル以上であること
- 施行規則第27条第1項で定める基準に適合するダンス教授所以外の営業所にあっては、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス(施行規則第27条第1項の基準に適合するダンス教授所については20ルクス)以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有すること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
(5)第5号営業(低照度飲食店)
- 客室床面積は、1室につき5㎡以上
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
(6)第6号営業(区画席飲食店)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
(7)第7号営業(マージャン店、パチンコ店等)
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- パチンコ店はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
- 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(マージャン店は除く)
(8)第8号営業(ゲームセンター等)
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと
③場所的基準
(1)用途別地域規制
以下の地域では、風俗営業することはできません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
※条例により、一部例外あり。
(2)保護対象施設別の距離制限
- 風俗営業所が商業地域内の場合
営業所の周囲30メートル(1号・3号の営業所は50メートル)以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるときは、風俗営業許可がおりない。 - 風俗営業所が商業地域外の場合
営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるときは、風俗営業許可がおりない。
提出書類
営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請
1 | 風俗営業許可申請書 |
2 | 営業の方法を記載した書類 |
3 | 営業所の使用について権限を有することを疎明する書面 |
4 | 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
個人営業の場合 | |
5 | 住民票の写し |
6 | 成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明する市町村長の証明書 |
7 | 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 |
8 | 誓約書 |
9 | 写真 |
10 | 申請者が管理者でない場合、 管理者について、上記5~9 |
法人の場合 | |
11 | 定款 |
12 | 登記簿謄本 |
13 | 役員における5~8 |
14 | 管理者における5~9 |
※ なお、パチンコ店営業申請については、更に遊技機の検定通知書やメーカーの保証書等が必要になります。
※ 「深夜酒類提供飲食店」を営む場合は、以下の書類を開業予定の10日前までに、公安委員会へ届出ねばなりません。
- 営業開始届出書
- 営業方法を記載した書面
- 営業所の平面図
- 代表者の住民票の写し
- 法人の場合は定款・登記簿謄本、役員に係る住民票
申請費用
①新規許可
(1)通常・・・27,000円
(2)3ヶ月以内の臨時営業・・・15,000円(なお、パチンコ店は16000円~)
②営業所の構造・設備の変更承認・・・11,000円
③風俗営業許可証の再交付・・・1,200円
④風俗営業許可証の書換え・・・1,500円
風俗営業許可の特有の手続き
①管轄の警察署へ書類を提出
↓
②警察本部・風営担当警察官の検査
↓
③公安委員会の審査
↓
④許可(あるいは補正)
※ 申請から許可までの期間は、約55日以内とされています。
業務報酬額(当事務所への支払い)
総合コース・・・一切の手続きを、当事務所が代行するパターンのみの対応です。
このサービスは、千葉県・東京23区限定とさせて頂きます。
1号 | キャバレーなど | 210,000円~ (税込) |
2号 | 料理店・社交飲食店 | 210,000円~ (税込) |
3号 | ダンス飲食店 | 210,000円~ (税込) |
4号 | ダンスホール等 | 210,000円~ (税込) |
5号 | 低照度飲食店 | 124,000円~ (税込) |
6号 | 区画席飲食店 | 124,000円~ (税込) |
7号 | マージャン店 | 157,500円~ (税込) |
8号 | パチンコ店 | 525,000円~ (税込) |
9号 | ゲームセンター等 | 315,000円~ (税込) |
※深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 73,500円~ (税込)
※なお、報酬と交通費は前払いとなります。交通費は精算後、領収書とともに返金します。