印鑑を作りましょう
『STEP7 登記申請する』の段階で、会社の代表者印が必要となります。認印と違い、はんこ屋さんに行ってすぐに受け取れるというものではありませんので、この段階で注文をしておくと良いでしょう。
会社設立と同時に印鑑を作りましょう
最低限必要なのは、会社代表印です。これは設立登記時に印鑑届出書に押印して申請します。会社で使用する印鑑には、会社代表印以外に、以下のものがあります。会社設立と同時に頼んでおくと、便利でしょう。
会社代表印
法律上の会社印とは、「代表取締役印」のことです。要するに会社の実印です。よくある「角印」が会社印と思っている方がいますが間違えないで下さい。この印鑑を法務省に登録して会社の実印となります。 1辺の長さが10ミリ以上、30ミリ以内の正方形枠に収まるものでなければなりません。事業や団体の代表者を法律的に裏付けを現すものです。内枠には 、株式会社の場合「代表取締役印」 合同会社、個人事業主・任意団体の方は「代表者印」 などが一般的です。
角印
社格・社風がにじみでる企業の顔となる印鑑で会社が発行する契約書・領収書・請求書などに用います。又、角印は官公印、公職印、組合印等、幅広く使用されています。使用頻度が高いので、作っておいたほうが良いでしょう。
ゴム印
ご存知のように、領収書などの伝票類に押して、先方さんに自社の所在を伝えるのに適しています。こちらも、いちいち自社の住所を手書きで書く必要がないので、作っておいたほうが便利です。
銀行印
金融機関への口座開設やそれに関連する手続(お金の引出や小切手・手形関連)への書類に押印される。内枠は「銀行之印」と入いる、法人用の銀行に登録する印鑑です。お金を引き出せる重要な印鑑ですので、代表印とは分けて作っておき、大切に保管しておきましょう。
当事務所の印鑑発注サービスのページも参考にしてみてください。印鑑の豆知識等もご紹介しております。
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