印鑑証明書について
会社設立手続きには、発起人と役員の印鑑証明書が必要となります。発起人や役員が複数にわたる場合には、必要な印鑑証明書がすぐにそろわないこともあります。また、定款を作る際には、発起人・取締役の名前と住所を印鑑証明書どおりに書く必要があります。会社設立に参画する人が固まった段階で必要となる印鑑証明書を集めておくと良いでしょう。
発起人・役員の印鑑証明書が必要です
会社の設立手続きを進めるには、発起人および取締役・監査役の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。
実印とは印鑑登録したハンコのことをいいます。
私たち個人が市区町村役場に特定の印鑑を登録すると、その印鑑が登録されたものに間違いないという証明をしてくれます。
この登録した印鑑を実印といい、市区町村役場が行う証明を印鑑証明書といいます。
印鑑登録の方法は各市区町村役場に、住民登録または外国人登録のあるかたで、満15歳以上のかたならどなたでも登録できます。
※成年被後見人は、登録できません。
登録できる印鑑は一人1個です。
サイズは、一辺の長さが8ミリの正方形に収まらず、25ミリの正方形に収まるもの。
注:原寸ではありません
また、住民基本台帳や外国人登録原票に記載されている氏名、氏または名もしくは名または氏の各一部を組み合わせたもので表していることが必要です。
(以下の例も登録できます)
- 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を付け加えたもの
- 氏に名の頭文字を付したもの
- 女性の場合で名に子を付したり、子を除いたもの
- 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの
- 変形しにくいもの
<登録できない印鑑>
各市区町村役場印鑑条例により登録できない印鑑があります。
- 氏名については、漢字を平仮名にまたはカタカナに、あるいはその逆に書き換えたもの
- 芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを印刻したもの
- 氏の一部と名の末尾の文字を組み合わせたもの
- 古文字、金石文字など難解で、現在では使用されていないような古書体のもの
- 職業、資格など他の事項をあわせて表わしているもの
- ゴム印または指輪のように変形しやすいもの
- 自己流のくずしかたや極端な図案化などにより、本人の氏名を表示していると認められないもの
- 外枠のないもの
- 文字の線が切断しているもの
この他にも、逆彫りの印など登録できない印鑑があります。詳細についてはお住まいの各市区町村役場お問い合わせください。
<必要な枚数>
印鑑証明書の必要枚数は、出資する役員はそれぞれ2通。出資せず、役員のみになる場合は1通必要です。
では、いつ必要になるかというと、
①公証役場
定款認証をする際に、発起人(出資者)全員の印鑑証明書を1通ずつ提出します。
②設立登記申請
登記申請書類に添付して申請します。役員全員の印鑑証明書がそれぞれ1通ずつ必要になります。
※登記申請予定日から3ヶ月以内に取得したものを使用するようにしてください。
会社設立に3ヶ月もかかるということは、めったにないと思いますので、会社を設立しよう!と思ったら、すぐに役員の印鑑証明書をそれぞれ取得する手続きをしたほうが、スムーズに進むでしょう。
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