①まずは会社名を決めよう!
しっかり検討して決めましょう。後から気にいらないので変更しようとすると、商号変更をするだけで、登録免許税3万円がかかります。会社名に使用できる文字は以下の通りです。
<使える文字>
漢字
ひらがな
カタカナ
アラビア数字
アルファベット(大文字・小文字)
&(アンパサンド)(※先頭や末尾での使用は不可)
’(アポストロフィー)
,(コンマ)
-(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中点)
※空白(スペース)はアルファベット使用時のみ可。
類似商号の規制はなくなりましたが、大会社と同じものは避けてくださいね。
②次に本店所在地を決めましょう
自宅兼事務所にする方が多いです。本店住所も、後々変更する際に登録免許税がかかるので、住所がたくさんあって、どれを登録しようか迷っている方は、出来るだけ変更の可能性が低い住所を登録することをお奨めいたします。
③次は事業内容を決めましょう
株式会社は、事業目的に書いてあること以外の事業を行うことは出来ません。将来的にやる可能性のある事業はしっかりと書いておきましょう。ただ、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という文句を入れることにより、カバーされる部分もあります。例えば、「ホームページの運営」という事業目的を例にとると、ホームページの更新や変更も含まれる、ということです。事業目的がたくさんありすぎてどう書いたら良いか分からない方は、とりあえずやりたいことを箇条書きにして当事務所へそのまま送っていただければ、内容を検討のうえ、修正させていただきます。
④次は会社の資本金を決めましょう
2006年5月の新会社法施行により、1円から株式会社設立が出来ます。現物出資をご希望の方は、出資する物の「品名・購入年・購入価格」当事務所までお知らせください。
⑤次は発行可能株式総数を決めましょう
発行可能株式総数の設定方法には以下の2つのパターンがあります。
1)会社が発行する株式に株式譲渡制限をつける場合
株式の譲渡制限を設ける会社の場合は、発行可能株式総数に制限がありませんから自由に設定できます。通常はこちらのパターンです。
※一人取締役会社の場合は、必ず譲渡制限をつける必要があります。
2)会社が発行する株式に株式譲渡制限をつけない場合
株式に譲渡制限をつけない場合には原則として「設立時発行株式数の4倍以内」という決まりがあります。
⑥一株の金額を決めましょう。
自由に決めることが出来ます。5万円や、10万円とする方が多いようです。
⑦設立時に発行する株式総数
資本金÷一株の金額=設立時に発行する株式総数です。
⑧次に決算月を決めましょう
自由に決められます。自分の会社にとって都合の良い月を設定しましょう。
⑨次に公告の方法を決めましょう
決算などを公告する必要があります。(決算公告は企業に義務付けられています。怠ると100万円以下の過料処分を科されることがあります)その媒体として、①官報②電子公告③新聞から選ぶことができます。
8割ぐらいの方が官報公告です。官報とは政府発行の刊行物です。
詳しくは以下URLからご覧下さい。
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1
決算公告の費用は官報の場合でおよそ6万円。
電子公告の場合は、自分で取得したURLにPDF等のファイルで決算書をアップロードするので、契約したレンタルサーバーによって費用が違います。
一件すると電子公告のほうが安くて良いじゃないか、という声があがりそうですが、URLは会社設立の申請前に必要です。
法人のドメインco.jp等は、会社設立より前には取得できませんので、co.jp以外のドメインを取得して登記することになります。
そもそもドメインの取得とか、サーバーとか意味が分からない、という方は官報公告をお勧めします。
新聞公告の費用ですが、日経新聞で1センチ×1段につき最低45,700円かかり、数段分必要になると思われます。
費用面のみに言及すると、一番安く済む方法は”決算公告のみ電子公告として、それ以外の法定公告を官報”とする方法があります。
この場合は、定款には公告の方法は官報と表示されますが、登記時に”貸借対照表にかかる情報の提供を受けるために必要な事項”として決算公告を開示するURLを登記することになります。
※法定公告とは、合併・資本減少・新設分割・吸収分割・資本準備金減少・利益準備金減少・組織変更
色々と書き連ねましたが、よく聞かれることですので参考までに。
ちなみに当事務所のおススメは、断然官報です。
⑩取締役会の有無
2006年5月の会社法施行により、一人取締役株式会社で会社設立できるようになりました。取締役会を設置する場合は、監査役も設けなければなりません。
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