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同族会社の規定
現在設立する会社の多くが同族会社です。役員1人で会社設立できるようになったためです。せっかく節税のために会社設立したのに、給与所得控除が経費にならない・・・なんてことにならないよう事前に規定内容を知っておく必要があります。
なお、給与所得控除についてはその1で紹介しています。
その5 同族会社の規定
同族会社は給与所得控除が経費にならない? |
同族会社の規定とはオーナーである役員とその家族などが株式の90%以上を所有している場合、オーナー役員に支給した役員報酬のうち給与所得控除に相当する金額を、法人の経費としないものです。
なお、同族会社でも給与所得控除に相当する金額を経費にするためには、以下条件を満たす必要があります。 法人の課税所得(①)と役員の報酬平均額(②)の合計(③)が以下に当てはまる場合。 (1)③が1600万円以下 または (2)③が800万円以上3000万円以下で、かつ②÷③が50%以下 例えば年間800万円の役員報酬を出し、課税所得が800万円以下ならこの規定を適用しないということです。 もう一つ例をあげると、課税所得が1000万、役員報酬平均が800万円だった場合③は800万円になりますので(1)は適用されませんが、(2)を適用し、800÷1,800=44%となるので同族会社の規定は適用されません。 また、上記どちらも該当しない場合は第三者に10%以上の出資をしてもらい、同族会社にならないような会社設立をすることが必要です。 給与所得控除が経費にならないのでは、会社設立をするうえでの大きなメリットのうちの1つがなくなってしまいますからね。 目次に戻る |