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会社設立をして所得を分散しよう!
役員報酬を払って給与所得控除による節税についてはその1で学びました。
では所得の分散とはどういうことなのか?知っているようで知らない方法を具体的にご紹介いたします。
その2 所得の分散
家族にも給料を払う | ||||||||||||||
既にご存知の通り、
個人事業者の所得は個人の税金にそのまま跳ね返ってきます。 (その1を読んでない方はこちからご覧下さい) 所得税も住民税も累進課税(所得が増えるにしたがって税率が高くなる)ですから、事業が軌道にのって所得が増えても、納税額も同様に増えてしまうのはうれしくありません。 では会社設立をして、個人事業を法人化するとどうでしょう。 法人の仕事を手伝う配偶者や親族などの身内に対して、貢献度に応じて自由に給与を支給できます。事前の届出も不用です。 また、身内の場合は非常勤でもつき数万円程度なら役員報酬を出すことができます。 このように所得を分散することで、家族が払うトータルの税金が安くなります。 実際に数字を当てはめてみてみましょう。 分かりやすく太郎さんとし、個人事業の所得を1000万円とします。 すると太郎さんの税金は所得税と住民税の合計で約260万円です。 税金が高いので会社設立をしました。その際妻を役員に入れました。 太郎さんに役員報酬600万円、妻に400万円を支給します。 そうすると太郎さんの給与所得は600万円ではなく、給与所得控除額174万円を引いた426万円。 妻も同様に給与所得控除額134万円をひいた、266万円となります。 たったこれだけで、所得を308万円圧縮できました。 では結局税金はどうなるのか?というと・・・。 太郎さんの税金は所得税+住民税=約74万円 妻の税金は所得税+住民税=約36万円 夫婦合計で110万円。 個人事業主の時にはらっていた260万円の税金から、半分以下の納税額になりました。 計算してみると、これだけ大きなメリットがあるのです。
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