管理建築士制度について
平成20年11月28日の改正建築士法施行により、管理建築士に関する要件が強化されました。
管理建築士制度
平成20年11月28日の改正建築士法施行により、管理建築士に関する要件が強化されました。 すなわち、建築士として3年以上設計等の業務に従事した後、財団法人建築技術教育普及センター等の法定登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士でなければ管理建築士になることができなくなりました。 現在、管理建築士になっている方も、施行日から3年以内にこの講習を受講しなければなりません。(法第24条第2項) また、建築士事務所に所属している建築士は、全員、3年毎に、法定登録講習機関において定期講習を受けなければなりません。(法第22条の2) 所属建築士の中に、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士がいる場合は、更に構造設計一級建築士定期講習・設備設計一級建築士定期講習を3年毎に受講しなければなりません。 |
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