建築士事務所の管理のポイント
建築士事務所には、いくつかの義務が課せられています。下記の1~4を参照ください。
建築士事務所の管理のポイント
1.業務に関する書類
建築士事務所には、以下の書類を15年間保存することが義務付けられます。(法24条の4) ①業務台帳 建築士事務所の開設者は、その業務に関する事項で、契約の相手方、契約の種類及びその概要、報酬の額等を記載した帳簿を備え、これを各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間保存しなければなりません。 ②設計図書及び工事監理報告書 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち、配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図等並びに工事監理報告書を、作成した日から起算して15年間保存しなければなりません。 2.標識 建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所に標識(建築士法施行規則第七号様式)を掲示しなければなりません。なお、改正法の施行に伴い、「登録の有効期間」に関する事項が追加されました。(法第24条の5) 3.閲覧書類 建築士事務所では、以下の書類を準備し、依頼者等へ閲覧させることが義務付けられております。(法24条の6) ①当該建築士事務所の業務実績を記載した書類 ②当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務実績を記載した書類 ③設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類 ④建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及び代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所・二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間 ⑤建築士事務所に属する建築士の氏名、一級建築士・二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあってはその旨 この書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく備え置き、備え置いた日から三年間備え置かなければなりません。 4.業務報告 建築士事務所は、毎年度ごとに業務に関する報告を知事へ行うことが義務付けられました。 (法23条の6) 建築士事務所の開設者は、所定の書式(建築士法施行規則第六号の二書式)により、事業年度毎に、以下の事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。 ①当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要 ②当該建築士事務所に属する建築士の氏名及びその建築士の当該事業年度における業務の実績 ③当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士・二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨 ④当該事業年度において法第24条第2項の規定による管理建築士の意見が述べられたときは、当該意見の概要 |
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