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建築士事務所登録
他人の求めに応じ、報酬を貰って設計をする場合には、都道府県知事が許可する「建築士事務所」の登録が必要になります
はじめに
建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、以下の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要です。
1.建築物の設計・工事監理 2.建築工事契約に関する事務 3.建築工事の指導監督 4.建築物に関する調査又は鑑定 5.建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理 登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとに必要であり、無登録営業の場合は、懲役刑又は罰金刑に処されます。 新規登録の場合は、申請書及び添付書類の正本1部、副本1部を提出します。 提出先は、都道府県により異なりますので、ご注意ください。 なお、管理建築士になるには、改正建築士法により、建築士として3年以上、設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士であることが必要です。 また、登録の有効期間は5年間です。 有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、有効期間満了の日前30日までに更新の申請が必要です。 |
建築士事務所登録メニュー
1、はじめに 2、新規登録の提出書類 3、建築士事務所の管理のポイント 4、管理建築士制度について 5、建築士事務所登録費用 |