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役員社宅制度
役員社宅制度を上手に使って、節税上手になりましょう。
その8 役員社宅制度
役員社宅制度で家賃の大半が経費に! |
役員社宅制度って良く聞くけれど、一体どんな制度だかしっかりと説明できる人はそう多くないと思います。
多くの個人事業主は、少しでも多く家賃を経費にしようと考えます。 しかし、自宅を事業で使用していない場合は、中々経費として処理できません。 自宅意外に店舗や事務所を借りている場合は、1円たりとも自宅家賃は経費にできないのです。 ここで個人事業を法人化すると、事業とは全く無関係の居住専用住宅であっても、50%~80%を法人経費とすることが可能になるのです。 これこそが”役員社宅”という制度です。 では、役員社宅を現実にするための具体的な方法をご案内いたします。 ・まず、個人事業を法人化し、事業主が役員となります。 ・現在借りている住宅の賃貸借契約書を、法人名義に切り替えるよう大家さんと話をします。 ・設立した法人で、毎月大家さんに家賃を払います。 ・役員になった事業主は、家賃の20%~50%を社宅家賃負担金として設立した法人に支払います。 こうすることで、実質50%~80%を法人の必要経費とすることができます。 また、個人事業主で自宅の一部を事業で使用していた場合は、法人化して賃貸借契約を法人名に切り替えた後、事業で使用している部分は法人の経費に、残りの20%~50%は社宅家賃負担金として法人に支払えば良いわけです。 また、賃貸ではなく、自宅購入を検討している場合は法人で購入し、それを役員社宅として役員に貸し付けるのも有効な方法です。 この場合、建物の減価償却費、固定資産税、火災保険、借入利息などを経費することも可能です。 役員社宅制度について、お分かりいただけたでしょうか? 次回は経営者の生命保険について詳しく触れていきますので、お楽しみに。 目次に戻る |