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欠損金の繰越控除
繰越欠損金、つまり赤字。赤字を翌年に繰越し、利益と相殺することを繰越控除といいます。この期間が法人の場合は年もあるのです。赤字は嬉いことでありませんが、個人事業の3年の繰越期間と比べるとかなり有利なことが分かります。
その6 欠損金の繰越控除
繰越控除の期間が7年もあります。 |
会社を設立すると、仮に赤字が発生しても、その赤字を7年間も繰り越すことができ、翌期以降に発生する利益と相殺することができます。
個人事業の場合も、青色申告であれば3年間の赤字繰越が可能ですが、会社の場合役員報酬を自分で決められますので、役員報酬と繰越欠損金をうまく組み合わせることで法人税を限界まで下げることが可能です。 個人の3年と法人の7年では倍以上の期間にわたって赤字を繰り越せるのでとても有利といえます。その間に利益を出しても過去の損失の相殺されるので、税金を払わず利益をチャラにできるのです。 役員報酬の決め方ですが、個人事業の場合は売上から経費を差し引いたものがそのまま利益、つまり自分の給料になります。 何も考える必要はありません。 会社の場合は、まずは売上と経費の総額を予想し、売上から経費(役員報酬を除く)を差し引いた額を、想定しなければなりません。全く想像がつかないのであれば、自分の一ヶ月の生活費用くらいの金額を役員報酬としましょう。 ある程度想定出来るのであれば、その金額を12ヶ月で割った額を役員報酬月額とするのが普通です。 ただ、想像以上に売上が伸びた場合でもその期は役員報酬の増額ができませんので、追加の経費がなければ法人税が発生することになります。 ですので、少々無理かもしれないけれども役員報酬は多めにしておいた方がいいでしょうね。 モチベーションもぐっと上がることでしょう。 なお、追加の経費は法人ですからいくらでもアテはありますね。後日詳しく触れることにします。 ※役員報酬額が一定金額以上になると、途端に所得税や住民税がアップすることもありますので、会社設立後に税理士と相談しましょう。 ※これまで申し述べてきた繰越欠損金の適用を受けるには、会社設立後に青色申告の承認申請書を税務署に提出する必要があります。 目次に戻る |