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会社設立で退職金が必要経費に?
退職金といわれてもまだまだ先の話・・・と思いがちですが、勤続年数によって税率が変わってきます。10年、20年先を考えることが事業成功の秘訣です。
その4 退職金が経費に?
退職金が経費に? | |||||||||||||||||||||||||||
個人事業主をずっと続けていても、定年の年齢になったときに退職金を支給することはできません。 もちろん事業専従者への退職金も経費になりません。長年働いてもらったとしても、その希望はかなわないのです。 会社設立をして法人化すると、役員(事業主含む)や従業員へ退職金を支給することができます。退職金は金額が大きいので経費にできれば絶大な節税効果が期待できます。 また、退職金が必要経費になるだけではありません。 退職金を受け取った個人の節税にもなり、勤続年数によっては殆ど税金がかからないケースもあります。 では、具体的にいくらの税金がかかるのかをみてみましょう。 退職所得金額の計算式は (源泉徴収される前の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 控除額は以下図を参考に。
つまり 30年間勤務し、3000万円の退職金の場合は退職所得が 退職金所得控除=800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円 退職所得=(3000万円-1500万円)×2分の1=750万円 が課税の対象となります。 退職金所得には、所得税と住民税がかかります。 所得税は以下表の通り。
区市町村民税額=退職所得金額×6%×0.9 都道府県民税額=退職所得金額×4%×0.9 となります。 では、実際の税額はいくらでしょう。数字を当てはめて見ましょう。 30年間勤務し、3000万円の退職金の場合の場合 退職金所得控除 = 800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円 退職所得 =(3000万円-1500万円)×2分の1=750万円 退職所得(課税の対象)が750万円 所得税=750万円×23%-63万6千円=108万9千円 住民税=750万円×10%×0.9=67万5千円 つまり、税金は176万4千円 手取り2823万6千円! これでどれだけ優遇されているかお分かりですね。 目次へ戻る |