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会社設立で消費税が2期免除?
消費税って以外と大きいですよね。10万円で5千円。20万円で1万円・・・。少しでも長い間免除して欲しいというのが事業主の正直なところでしょう。
現在個人事業主の会社設立が非常に増えているのも、納税事業者になってしまうためのハードルが低くなったことが影響しています。
その3 消費税が2期免除?
消費税が2期免除される? |
平成17年から、2年前の売上げ高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務者になりました。 これは個人事業主でもかなりハードルが低いです。 既に納税事業者になりそうな場合、または納税事業者になってしまった個人の方は、会社設立を検討すべき時期かもしれません。 なぜなら、例えば現在納税義務者である個人事業者が4月1日に設立した場合、1月~3月までが個人事業となり消費税納付は3か月分のみで、その後2年間は事業内容が同じでも納税義の義務はなくなるからです。 ただし、会社設立時の資本金が1,000万円未満というのが条件です。 また、決算期にも注意が必要です。 法人は決算期を自由に選べます。例えば5月の設立をしたとして、決算期を8月にした場合、会社設立してすぐに1期目の決算がきてしまいすぐに2期目に突入してしまいます。 そうすると、消費税免税業者で居られる期間が15ヶ月しかありません。 ですから5月設立の場合は決算を1年後の4月にしておけば、消費税免税期間が24ヶ月となり最大の恩恵を受けられることになります。 目次に戻る |