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NPO法人設立
当事務所は株式会社や合同会社といった会社設立だけでなく、千葉県・東京都を中心に、非営利団体であるNPO法人の設立手続きも手掛けてお ります。まずは、お客様の運営するビジネスにNPO法人が適しているかどうか、チェックしてみてください。
はじめに
NPO法人設立のメリットとして、国や自治体のガイドブックなどで次のようなことが記載されています。
1.法人名で不動産登記できる。
2.銀行口座を法人名で開設できる。
3.契約を法人名で締結できる。
4.会計帳簿の作成など法に定められた運営を行うので社会的信用がある。
しかし、それだけでしたら株式会社や社団法人も同じです。やはり、NPO法人の持つ清潔なイメージや行政の認証を得ているという信頼性が、他の法人とは大きく異なるところです。
・資本金は不要
・公証役場での定款認証は不要
・法務局での登記前に、行政庁で認証を受ける必要がある
上記の特徴は、他の法人の設立手続とは一線を画します。また、株式会社や合同会社とは違い、申請すれば必ず受理されるという訳ではありませんし、受理されても都道府県の認証を得られるとは限りません。
当事務所は過去、数千社の法人設立実績があり、NPO法人設立も一度として不認証となったことはありません。NPO法人設立は、丁寧・迅速・親切な事務所運営をモットーとする当事務所に、ぜひお任せください。
●NPO法人の設立条件 ●NPO法人設立の流れ●NPO法人の運営●よくある質問
1.法人名で不動産登記できる。
2.銀行口座を法人名で開設できる。
3.契約を法人名で締結できる。
4.会計帳簿の作成など法に定められた運営を行うので社会的信用がある。
しかし、それだけでしたら株式会社や社団法人も同じです。やはり、NPO法人の持つ清潔なイメージや行政の認証を得ているという信頼性が、他の法人とは大きく異なるところです。
・資本金は不要
・公証役場での定款認証は不要
・法務局での登記前に、行政庁で認証を受ける必要がある
上記の特徴は、他の法人の設立手続とは一線を画します。また、株式会社や合同会社とは違い、申請すれば必ず受理されるという訳ではありませんし、受理されても都道府県の認証を得られるとは限りません。
当事務所は過去、数千社の法人設立実績があり、NPO法人設立も一度として不認証となったことはありません。NPO法人設立は、丁寧・迅速・親切な事務所運営をモットーとする当事務所に、ぜひお任せください。
●NPO法人の設立条件 ●NPO法人設立の流れ●NPO法人の運営●よくある質問
NPO法人の設立条件 |
NPO法人の設立条件 NPO法人設立が認められる要件は、 1.営利を目的としないこと 2.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと 3.10人以上の社員がいること 4.役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること 5.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 6.宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと 7.特定の公職者や政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと 8.暴力団でないこと並びに暴力団や暴力団員の統制の下にある団体でないこと 9.役員は成年被後見人や被保佐人ではないこと、そして各役員について、その配偶者や3親等以内の親族が2名以上いないこと 上記の要件を満たす必要があります。 また、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動を行い、その活動分野は次の20分野に該当する必要があります。 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.観光の振興を図る活動 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6.学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動 7.環境の保全を図る活動 8.災害救援活動 9.地域安全活動 10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11.国際協力の活動 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13.子どもの健全育成を図る活動 14.情報化社会の発展を図る活動 15.科学技術の振興を図る活動 16.経済活動の活性化を図る活動 17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18.消費者の保護を図る活動 19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 以上の条件を満たし必要書類を提出できれば、都道府県庁の認証を得て、NPO法人を設立することができます。 ▲ページTOPへ戻る |
NPO法人の設立の流れ |
NPO法人の設立は、普通法人の設立と比べ、はるかに長期間が必要です。所轄庁に認証申請が受理されても、4カ月近く審査がかかります。また、認証後も法務局などでの手続きがありますので、何度も書類の訂正をしていると、業務開始時期が大幅に遅れることになります。失敗のないように、注意して手続きをしましょう。 【1】NPO法人設立の意思決定 まず、設立趣意書と定款を作成します。その上で、法人設立の趣旨に賛同する人たちを10名以上集めて、法人設立総会を開催します。全員の意思を確認して、総会議事録を作成します。 【2】申請書類の作成 設立申請に必要な書類は次の通りです。 (1)設立認証申請書 (2)定款 (3)役員の氏名、住所、報酬の有無を記載した書面 (4)役員の就任承諾書及び宣誓書 (5)役員の住所を証明する書面(住民票の写し) (6)社員のうち10名以上の名簿 (7)確認書 (8)設立趣意書 (9)設立についての意思決定を証する議事録の写し (10)初年度及び翌事業年度の事業計画書 (11)初年度及び翌事業年度の活動予算書 【3】申請 特定非営利活動法人の設立申請は、主たる事務所の所在する都道府県の知事または指定都市の長です。もし、主たる事務所が江戸川区なら東京都です。 プロが申請する場合は、一発で受理されるでしょうが、一般の方の場合は厳しいでしょう。通常は、事前相談を受けて、提出書類のチェックを受けた方がいいです。混んでいて予約が一杯になることもあります。早めに都道府県に連絡してください。 【4】公告と公衆への縦覧 所轄庁は、申請書を受理した後、申請年月日・名称・代表者氏名・事務所所在地・定款に記載された目的を公告します。また、提出された申請書類のうち、定款・役員名簿・設立趣意書・初年度及び翌事業年度の事業計画書・初年度及び翌事業年度の活動予算書は2か月間縦覧されます。 【5】認証の決定 【6】設立登記 法人設立の認証書を受け取ったら、2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に設立登記申請をします。次の書類を出します。 (1)NPO法人設立登記申請書 (2)法人設立の認証書 (3)定款 (4)役員の就任承諾書 (5)設立当初の財産目録 (6)法人代表印の印鑑届書 (7)理事長個人の印鑑証明書 なお、電子媒体に保存して提出する登記事項は、事業目的・名称・事務所所在地・代表者の氏名住所などです。 通常は、1週間から10日程度で登記手続きは完了し、法人の登記事項証明書や印鑑カードを取得できます。 【7】登記完了届出書の提出 登記完了後、遅滞なく、設立登記完了届出書(第2号様式)と登記事項証明書、財産目録を所轄庁に提出します。 【8】その他の届出 事務所所在地を管轄する都道府県税事務所及び市町村に事業開始届を提出します。もし、従業員に給料を支払う場合には、給与支払い事務所開設届や源泉所得税の納期の特例の承認申請書も提出してください。 ▲ページTOPへ戻る |
NPO法人の運営 |
NPO法人の運営 定期的に行政庁に提出するもの、法人内容に変更があった場合に行う手続き、法人内部で行うべき作業など、NPO法人を適正に運営しましょう。 【1】事業報告書 NPO法人は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、下記書類を所轄庁に提出しなければなりません。事業報告書は、事業を実施しなかった場合でも、事業をしなかった旨を記載して提出する必要があります。事業報告書を提出しない場合、過料に処せられる可能性がありますし、3年以上、事業報告書が提出されなければ、設立認証の取消し対象となります。 (1)事業報告書等提出書 (2)事業報告書 (3)活動計画書 (4)貸借対照表及び計算書類の注記 (5)財産目録 (6)前事業年度の年間役員名簿 (7)前事業年度末日における社員のうち10名以上の者の名簿 上記書類は翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え付け、社員その他の利害関係人から閲覧請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させる義務があります。 なお、NPO法人の定款や役員名簿も同様の処置が必要です。 【2】役員変更 NPO法人は、以下の役員変更があった場合には、役員変更等届出書を提出しなければなりません。なお、代表理事の氏名、住所に変更が生じた時には、2週間以内に主たる事務所の所在地での変更登記が必要です。 ①新任 ②役員の氏名・住所に変更があった場合 ③役員の再任(重任) ④任期満了による退任 ⑤死亡 ⑥辞任 ⑦解任 新任の場合の、提出書類は次の通りです。 (1)役員の変更等届出書 (2)変更後の役員名簿 (3)就任承諾書及び誓約書 (4)住民票など役員の住所を証明する書類 【3】定款変更 目的、名称、活動の種類及び事業、所轄庁の変わる事務所所在地、社員の資格の得喪に関する事項、などを変更するには、定款変更を行い、所轄庁の認証を要します。 申請に必要な書類は次の通りです。 (1)定款変更認証申請書 (2)社員総会の議事録 (3)変更後の定款 なお、活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合には、 (4)定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (5)定款変更日の事業年度及び翌事業年度の活動予算書又は収支予算書を提出します。 また、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合には、 (6)役員名簿 (7)確認書 (8)当該事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (9)当該事業年度及び翌事業年度の活動予算書 (10)前事業年度末日における社員10名以上の名簿 (11)財産目録 (12)事業報告書 (13)活動計算書 (14)貸借対照表、を提出します。 ▲ページTOPへ戻る |
よくある質問 |
よくある質問 【1】NPO法人は商売できないの? NPO法第2条には法人設立の要件として、営利を目的としないものとあります。ここを見て、お金を稼げないのかという疑問を持つ方がいます。しかし、そんなことはありません。NPO法に規定する営利とは、活動を通じて得た利益を、役員や社員に分配してはならないという意味です。株式会社における配当をしてはならないということで、売上向上の結果、利益を残し、NPO活動の原資にしていくことは全く問題ありません。 【2】NPO法人は非課税ですか? NPO法人には、公益事業と収益事業があります。国税である法人税は原則非課税ですが、法人税法に規定された収益事業を行う場合には、その収益事業の所得に対し法人税を納めなければなりません。 また、地方税については、収益事業の所得に対し課税される他、赤字であっても住民税の均等割り部分年間7万円を納めないといけません。しかし、事前に申請すれば、収益事業を行わないことを条件に、これを免除する規定があります。 【3】20分野以外の活動は行えますか? 定款の目的や設立趣旨書に記載する主たる活動内容は法律で定められた20分野の非営利活動である必要があります。しかし、NPO法において、この20分野とは別に「その他の事業」というものがあります。「その他の事業」とは、特定非営利活動以外の事業のことで、収益を目的として事業を行うことができます。 【4】理事や監事は無報酬ですか? 役員報酬をもらえることができる役員は役員全体の3分の1以下と決められています。もし、理事3人、監事1人の役員構成ならば、一名しか役員報酬を受けることはできません。しかし、普通に働いたことに対する給料は受け取ることができます。また、活動に必要な交通費や通信費は費用ですので、費用弁償を役員が受け取ることができます。 【5】NPO活動はボランティアですか? ボランティアの人もいますし、アルバイトもフルタイムの従業員もいます。 【6】資本金は必要ですか? 資本金は不要です。通常は正会員や賛助会員からの会費をもって、設立当初の財産とすることが多いです。 【7】会費だけで足りない資金は、どうやって確保するの? 代表理事など法人の主要メンバーが個人財産を拠出することが多いです。帳簿上、借入金や寄付金という形で処理します。 【8】補助金や助成金は必ずもらえるのですか? 必ずしも、補助金や助成金が受給できるわけではありません。一般企業に比べて公益のイメージが強いので、受給確率は高いでしょうが、あくまでもケースバイケースです。まずは、事務所所在地の自治体にお問い合わせになり、適合する条件の補助金や助成金をお調べください。 【9】将来、組織変更することはできますか? 合同会社や特例有限会社は、一定の条件のもと株式会社に組織変更することができます。しかし、NPO法人は株式会社や合同会社に組織変更することはできませんし、一般社団法人や財団法人になることもできません。また、合併もNPO法人同士でのみ行うことができます。株式会社になりたい場合は、NPO法人を解散し、一から株式会社を設立することになります。 【10】認定NPO法人とは何ですか? NPO法人のうち、一定の基準に適合するものとして所轄庁の認定を受けた法人を認定NPO法人といい、それに対して支出した寄附金については、税制上の優遇措置が講じられています。具体的には、寄付をした個人は確定申告で寄附金控除を受けられますし、寄付をした企業は寄付金が損金として認められます。 ▲ページTOPへ戻る |