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営業外収益
損益勘定である営業外収益について見てみましょう。
営業外収益
【受取利息】
預貯金の利息、国債・社債等の有価証券の利子、貸付金利息を計上します。
預貯金及び社債などの受取利息については源泉税が発生します。
内訳は、国税15%地方税5%の合計20%が引かれて、普通預金に入金されています。
よって、普通預金の利息1,000円に対し、200引かれて入金されたら、
(借方)普通預金 800円/(貸方)受取利息1、000円
租税公課 200円
上記のような仕訳になります。
さて、株式配当金や投資信託の分配金は受取配当金で処理します。
仕訳は受取り利息と同じです。
ただ、源泉税の内訳が国税20%である点は異なります。
【有価証券売却益】
株式、国債、公社債など売買目的で保有している有価証券を売却した際、取得価額よりも高値で利益がでた場合、有価証券売却益勘定で処理します。
受取利息と同様に、営業外収益の内訳勘定科目です。
簿価10万円の株式を12万円で売却した仕訳は次の通りです。
(借方)普通預金 120,000円/(貸方)有価証券 10,0000円
有価証券売却益 20,000円
なお、上記では考慮しませんでしたが、仮に売買委託手数料がある場合は、有価証券売却益と相殺します。
【雑収入】
他の収益項目に該当せず、少額で、重要性の低いものを雑収入に計上します。
一時配当金、税金の還付金、賃貸収入、報償金や損害賠償金の受取等、対象は幅広いです。
また、原因不明の現金の超過もこちらで処理します。
しかし、金額は少額でも、継続して入金されている場合は、別途、独立した勘定科目をつくります。
仕訳例は次の通りです。
(借方)普通預金 5000円/(貸方)雑収入5000円
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預貯金の利息、国債・社債等の有価証券の利子、貸付金利息を計上します。
預貯金及び社債などの受取利息については源泉税が発生します。
内訳は、国税15%地方税5%の合計20%が引かれて、普通預金に入金されています。
よって、普通預金の利息1,000円に対し、200引かれて入金されたら、
(借方)普通預金 800円/(貸方)受取利息1、000円
租税公課 200円
上記のような仕訳になります。
さて、株式配当金や投資信託の分配金は受取配当金で処理します。
仕訳は受取り利息と同じです。
ただ、源泉税の内訳が国税20%である点は異なります。
【有価証券売却益】
株式、国債、公社債など売買目的で保有している有価証券を売却した際、取得価額よりも高値で利益がでた場合、有価証券売却益勘定で処理します。
受取利息と同様に、営業外収益の内訳勘定科目です。
簿価10万円の株式を12万円で売却した仕訳は次の通りです。
(借方)普通預金 120,000円/(貸方)有価証券 10,0000円
有価証券売却益 20,000円
なお、上記では考慮しませんでしたが、仮に売買委託手数料がある場合は、有価証券売却益と相殺します。
【雑収入】
他の収益項目に該当せず、少額で、重要性の低いものを雑収入に計上します。
一時配当金、税金の還付金、賃貸収入、報償金や損害賠償金の受取等、対象は幅広いです。
また、原因不明の現金の超過もこちらで処理します。
しかし、金額は少額でも、継続して入金されている場合は、別途、独立した勘定科目をつくります。
仕訳例は次の通りです。
(借方)普通預金 5000円/(貸方)雑収入5000円
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