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賃借料と修繕費
賃借料と修繕費についてみてみましょう。
賃借料と修繕費
賃借料
一般的なのが、土地や建物の不動産賃借料ですが、車やコピー機、複合機などの動産賃借料もあります。
リース契約であれば、リース料という勘定科目で対応できます。
さて、不動産賃借料ですが、地代家賃という勘定科目も使われます。
事務所賃借料、車庫駐車場料金、社宅や倉庫の賃借料も該当します。
賃貸借契約時の仕訳は次の通りです。
家賃20万、権利金60万、仲介手数料20万円を振り込んだ場合。
(借方)不動産賃借料200,000/(貸方)普通預金1,600,000
(借方)権利金 600,000
(借方)支払手数料 200,000
なお、解約時に返還されない権利金は繰延資産に該当し、5年間で償却します。
修繕費
建物や機械、車両など有形固定資産の維持、修理のための費用です。
修繕費として認められるのは、
1.修理や改良の金額が20万円未満の場合
2.約3年以内の期間を周期として行われる修理や改良の費用です。
また、60万円未満の支出、あるいは前事業年度終了時における固定資産の取得価額の10%以下であるときは修繕費として認められます。
仕訳は次の通りです。
(借方)修繕費150,000/(貸方)現金150,000
なお、修理や改良によって耐用年数が延長するなど価値が高まった場合は、資本的支出(固定資産)として計上し、減価償却の対象となります。
車を移動販売車に改良した場合の仕訳は次の通りです。
(借方)車両600,000/(貸方)現金600,000
最後に、固定資産が災害で被害を受けた場合の処理です。
1.原状回復費用は修繕費
2.被災前の機能を維持するために行う補強工事は修繕費
3.修繕費と資本的支出の区別がつかない場合には、
金額の30%程度を修繕費とし、残額を資本的支出としている場合は、その処理が認められます。
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一般的なのが、土地や建物の不動産賃借料ですが、車やコピー機、複合機などの動産賃借料もあります。
リース契約であれば、リース料という勘定科目で対応できます。
さて、不動産賃借料ですが、地代家賃という勘定科目も使われます。
事務所賃借料、車庫駐車場料金、社宅や倉庫の賃借料も該当します。
賃貸借契約時の仕訳は次の通りです。
家賃20万、権利金60万、仲介手数料20万円を振り込んだ場合。
(借方)不動産賃借料200,000/(貸方)普通預金1,600,000
(借方)権利金 600,000
(借方)支払手数料 200,000
なお、解約時に返還されない権利金は繰延資産に該当し、5年間で償却します。
修繕費
建物や機械、車両など有形固定資産の維持、修理のための費用です。
修繕費として認められるのは、
1.修理や改良の金額が20万円未満の場合
2.約3年以内の期間を周期として行われる修理や改良の費用です。
また、60万円未満の支出、あるいは前事業年度終了時における固定資産の取得価額の10%以下であるときは修繕費として認められます。
仕訳は次の通りです。
(借方)修繕費150,000/(貸方)現金150,000
なお、修理や改良によって耐用年数が延長するなど価値が高まった場合は、資本的支出(固定資産)として計上し、減価償却の対象となります。
車を移動販売車に改良した場合の仕訳は次の通りです。
(借方)車両600,000/(貸方)現金600,000
最後に、固定資産が災害で被害を受けた場合の処理です。
1.原状回復費用は修繕費
2.被災前の機能を維持するために行う補強工事は修繕費
3.修繕費と資本的支出の区別がつかない場合には、
金額の30%程度を修繕費とし、残額を資本的支出としている場合は、その処理が認められます。
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