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広告宣伝費と通信費
今回は広告宣伝費と通信費についてみてみましょう。
広告宣伝費と通信費
広告宣伝費
新聞や雑誌に掲載する料金、DMやPPC広告、看板、ラジオ広告の宣伝料金など、
不特定多数の一般消費者に対する広告宣伝費用です。
得意先に配布する社名入りカレンダーやタオルも広告宣伝費に該当します。
なお、開業時に多額の広告宣伝費用をかける場合に、その費用を一括して経費計上するのではなく、繰延資産として資産計上し、一定期間、均等に償却していく方法もあります。
一般的な仕訳は次の通り。
(借方)広告宣伝費100000/(貸方)現金100000
通信費
電話代、インターネット料金、切手代、携帯電話料金、はがき代、バイク敏・宅急便の料金など、業務上通信のために使用した際に計上する勘定科目です。
なお、期末時に未使用の切手がある場合には 貯蔵品として資産計上しますが、未使用も少なく、比較的短期に使用する場合は、資産計上しなくても大丈夫でしょう。
さて、自宅兼事務所で電話やインターネットを使用する場合、全額を経費計上してもいいかどうか、よく質問されます。
仕事と業務、どちらの用事に使用したか、10円の狂いもなく計算するなんて不可能です。
それぞれの使用料を常識的な比率で按分する方法がいいと思いますよ。
半分なら全く問題ないでしょうし、業務に使用した割合が80%と明確に、主張できるのであれば、8割経費計上でも大丈夫です。
仕訳は次の通り。
(借方)通信費30000/(貸方)現金30000
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新聞や雑誌に掲載する料金、DMやPPC広告、看板、ラジオ広告の宣伝料金など、
不特定多数の一般消費者に対する広告宣伝費用です。
得意先に配布する社名入りカレンダーやタオルも広告宣伝費に該当します。
なお、開業時に多額の広告宣伝費用をかける場合に、その費用を一括して経費計上するのではなく、繰延資産として資産計上し、一定期間、均等に償却していく方法もあります。
一般的な仕訳は次の通り。
(借方)広告宣伝費100000/(貸方)現金100000
通信費
電話代、インターネット料金、切手代、携帯電話料金、はがき代、バイク敏・宅急便の料金など、業務上通信のために使用した際に計上する勘定科目です。
なお、期末時に未使用の切手がある場合には 貯蔵品として資産計上しますが、未使用も少なく、比較的短期に使用する場合は、資産計上しなくても大丈夫でしょう。
さて、自宅兼事務所で電話やインターネットを使用する場合、全額を経費計上してもいいかどうか、よく質問されます。
仕事と業務、どちらの用事に使用したか、10円の狂いもなく計算するなんて不可能です。
それぞれの使用料を常識的な比率で按分する方法がいいと思いますよ。
半分なら全く問題ないでしょうし、業務に使用した割合が80%と明確に、主張できるのであれば、8割経費計上でも大丈夫です。
仕訳は次の通り。
(借方)通信費30000/(貸方)現金30000
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