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フリーランスの消費税
フリーランスの消費税について考えてみました。
2013年12月24日更新
第66話 フリーランスの消費税 |
起業君:いよいよ消費税が上がりますね。 設立ちゃん:消費者は負担が増えるけど、事業者は価格に増税分を上乗せするだけよね。 博士:そんなに簡単ではないぞ。 消費者は増税になった分、買い物を控えるじゃろうし事業者にとっては、売上が増えないどころか逆に減ってしまうことも考えられるのう。 設立ちゃん:確かにそうね。 起業君:消費税についていろいろ知りたいです。 博士:まず、企業側の節税の一環として、フリーランスへの外注を多用することが考えられるのう。 設立ちゃん:どうして? 博士:社員に対して支払う給与は、消費税が課税されないから控除対象にならないが、外注費は課税仕入れの扱いになって、消費税控除の対象になるんじゃよ。つまり、社員と同じ金額でフリーランスの人材に委託すると、外注費のうちの消費税分が控除の対象となり、売上に対する消費税から差し引くことができるというわけじゃ。 起業君:たとえば、税込500万円の外注費の場合、税率8%で約37万円が控除対象として、売上に対する消費税から差し引くことができるんですね。 設立ちゃん:10人分の外注費なら、年間の控除額は 370万円ってこと?かなり大きな節税効果になるわね。 博士:社員の雇用契約を解除して、同じ人を外注者として再契約しようとする手法は、大きな問題ではあるがな。 起業君:でも、もともとフリーの人に仕事を委託するということは、企業にとって、節税の面では好都合ではありますよね。 博士:それとは別に、スモール事業者には、年間の売上が1千万円以下であれば、消費税の納税が免除になるという制度があるんじゃ。 設立ちゃん:事業者にとって、1千万円はどんな水準なのかしら。 博士:小売業の場合、商品の仕入れや店舗家賃などの経費がかかるし、仕入れの無い美容室などのサービス業でも、店舗家賃や広告宣伝費がかかることを考えれば年間の売上が3千万円あっても、赤字というケースは珍しくないのう。 設立ちゃん:そのために、1千万円以下は免税事業者の扱いになっているのね。 博士:じゃが、IT系のフリーランス職はパソコンとネット環境さえあれば仕事ができるから、1千万円以内の売上でも、大幅に経費を抑えることで、充分に生計を立てていくことができるかもしれんのう。 設立ちゃん:IT系かあ。どんな職種があるのかしら? 博士:システム開発のエンジニアやスマートフォンアプリの制作、Web制作、デザイナー、ライターや文章の翻訳などじゃのう。 起業君:なるほど。 博士:それにIT系のフリーランス職は、売上高に対して50%が仕入れ原価としてみなされるんじゃよ。 設立ちゃん:どういうこと? 博士:たとえば、年間1,500万円の売上がある場合、消費税は5%の税率だと約70万円になるが、その中の50%が仕入れにかかる消費税とみなされて、納付する消費税は約35万円でOKというわけじゃ。 起業君:でも、実際問題、Web制作の仕事に売上の50%もの仕入れが発生することは滅多に無いですよね。 設立ちゃん:それじゃあ、クライアントから徴収した消費税の約半分は、自分の収入に充当することができるということなの? 消費税率が8%から10%へと引き上げられると、さらに収入に充当できる額は増えるのかしら? 博士:いやいや、仕事の獲得競争が激しい、ネット上のマーケットプレイスなどでは、クライアントから提示される発注金額に、消費税分が含まれているケースが大半で、そのような恩恵は受けにくいのう。 起業君:仕入れ原価が明確に決まっていないサービス業では、顧客が支払う総額を決めてから、それを本体価格と消費税に振り分けないといけないのか。 博士:経費の見直しをして原価コストを引き下げる努力も必要になるじゃろう。どんなふうに消費税がかかるのか知ることが必要じゃな。 稼げる!起業アイディアを発掘!のTOPへ戻る |