よくある質問
よくある質問と回答集です。
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Q4:助成金について
Q 助成金申請の条件は?
申請の条件は、申請する助成金によって異なります。創業時の一般的な助成金は、 (1)高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の高年齢者等3人以上で共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。 法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した※対象経費(人件費を除く)の3分の2(主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率が、全国平均以上の地域は2分の1)が支給されます。 支給上限500万円 ★対象経費 (1)法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した費用 ・経営コンサルタント等の相談経費等(雇用管理に係る相談経費を除く。) ・法人設立登記等に要した費用 ・起業や税務等に関する一般的な知識を習得するための講習、資金繰り等に関する相談費用等 (2)職業能力開発経費 ・事業を円滑に運営するための、役員及び従業員に対する教育訓練経費 (3)設備・運営経費 ・事業所の工事費、設備・備品、事務所借料(6か月を限度)、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除く) (2)受給資格者創業支援助成金 雇用保険の*受給資格者が自ら会社を設立又は個人事業を開始し、法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。 *受給資格者とは、離職日における雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある者(公共職業安定所において受給資格の決定を受けた者に限る。)で、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る基本手当の支給残日数が1日以上ある者をいいます。 とにかく、雇用保険に5年以上加入していたら、離職後、速やかにハローワークで失業給付を受給するための手続をしておきましょう。 ★助成金額 (1)法人等の設立に要した下記[1]から[3]に該当する対象費用 (2)法人等の設立日から3か月以内に支払原因が生じた下記[4]から[7]に該当する対象費用 上記(1)及び(2)に該当する対象費用のうち、契約日(法人等設立事前届の提出日後の日に限る。)から第1回目の支給申請時までに支払いが完了した費用合計額(人件費を除く。)の3分の1が支給されます。 支給上限200万円。 ★対象経費(助成金支給の対象となる費用) [1]法人等の設立に係る計画作成のために要した経営コンサルタント等への相談費用等 [2]法人等設立前に、創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用 [3]上記(1)及び(2)のほか、法人等の設立に要した次に掲げる費用 ・法人設立の登記の手続に要した費用 ・各種許認可等の手続に要した費用 ・事務所等の改装及び賃借に要した費用(仲介手数料を含むが、法人等設立前の賃借料を除く。) ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用 ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用 [4]雇用される労働者に、従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるために要した講習又は相談費用 [5]創業受給資格者が職務に必要な知識又は技能を習得するために要した講習又は相談費用 [6]雇用される労働者の雇用管理の改善(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用 [7]上記(4)から(6)のほか、法人等の運営に要した費用(事務所の賃借料、等) (3)介護基盤人材確保助成金 ※介護関連事業主として、介護分野で新サービスの提供等の事業を行うのに伴い、※特定労働者を雇用した場合に支給されます。 ※介護関連事業主とは、次のサービスを行う事業主のことです。 [1]訪問介護 [2]訪問入浴介護 [3]通所介護、短期入所生活介護 [4]福祉用具賃貸、販売 [5]移送 [6]要介護者への食事の提供(配食) [7]介護老人福祉施設で行われる介護サービス [8]短期入所療養介護 [9]介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス [10]身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス [11]訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション [12]居宅介護支援 [13]その他の福祉サービス又は保健医療サービス ※ 特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者で、保健医療サービス又は、福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者をいいます。 ★助成金額 最初の特定労働者の雇用日から起算して6ヵ月の期間に限り、1人につき70万円を限度として支給されます。 (3人を限度) などがあります。 それぞれ申請の条件がことなりますが、まずはどの助成金が受給できそうなのかを診断する必要があります。 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 |