よくある質問
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Q2:合同会社設立について
Q 合同会社の定款にも公告の方法が記載されているのは何故?
決算公告は不用ですが、法定公告事項に変更が生じた場合、公告する必要が生じます。 その時の公告を何の媒体で行うか予め決めておく必要がございます。 通常は官報とします。 官報の場合費用は6万円程度で済むと予想されますが、電子公告を行う会社の場合、公告期間中、電子公告が 適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないとされています。 その調査機関への費用が、最低でも17万ほどかかります。 参考:(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html) したがって、合同会社の定款には、公告の方法を官報とするのが一般的です。 ※法定公告事項とは:「合併」・「資本減少」・「新設分割」・「吸収分割」・「資本準備金減少」・「利益準備金減少」・「組織変更」 |