新会社法記念として、ドリルをつくってみました。お暇な方はチャレンジしてみてくださいね。
Q. 合名・合資会社から株式会社への組織変更で、 必ず必要になる手続は?
A. 正解は②になります。
合名会社・合資会社から株式会社への組織変更手続は次のとおりです。まず、定款で定める事項や効力発生日の決定などの組織変更計画の作成する。
次に、組織変更計画についての総社員の同意を得る。第3に、官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置をとる。
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