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QUESTION20~回答
Q. 検査役調査が不要になる現物出資の財産額は?
100万円以内- 500万円以内
資本金の1/5以内
A. 正解は②になります。
解説
「現物出資」とは、動産、不動産、有価証券など、金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
これまで、会社設立時に現物出資・財産引受けを行う場合や、事後設立を行う場合には、資産額の評価について客観性を保つため、原則として検査役の調査が必要でした。
現物出資する財産額が500万円以下の場合は、検査役の調査が不要となります。また、事後設立の場合の検査役調査も廃止されます。
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