会社設立のPROトップ > ドリル > Q19
QUESTION19~回答
Q. 金融機関が発行する「払込金保管証明」が不要になる
設立形態は?
募集設立ヴァーチャル会社設立- 発起設立
A. 正解は③になります。
解説
これまでは会社設立の際に、払込取扱金融機関が会社設立登記前に発起人などから金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、
- 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない
- 手続に時間がかかる
- 費用がかかる
- 会社設立の登記完了まで払込金を引き出せない
などの問題がありました。
新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」を不要とし、残高証明で足りることとなります。募集設立の場合は、従来と同様です。
→ 次の問題へ進む
問題一覧
No.1 | No.2 | No.3 |
No.4 | No.5 | No.6 |
No.7 | No.8 | No.9 |
No.10 | No.11 | No.12 |
No.13 | No.14 | No.15 |
No.16 | No.17 | No.18 |
No.19 | No.20 | No.21 |
No.22 | No.23 | No.24 |