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QUESTION17~回答
Q. 最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」を増資
することなく、存続させる方法は?
経済産業省の許可を取る- 解散規定を削除する定款変更を行う
代表取締役を変更する
A. 正解は②になります。
解説
確認会社設立には、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。
新会社法で最低資本金制度の撤廃され、上記特例は不要になりますが、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。
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