新会社法記念として、ドリルをつくってみました。お暇な方はチャレンジしてみてくださいね。
Q. 会計参与を設置するには、どうすればいい?
A. 正解は①になります。
取締役会を設置した会社では、監査役の設置が必要ですが、中小会社では会計参与を設置すれば、監査役の設置は不要です。
会社設立時の定款で定めるか、定款変更を株主総会で決議すれば、会計参与を設置できます。
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