新会社法記念として、ドリルをつくってみました。お暇な方はチャレンジしてみてくださいね。
Q. 合名会社、合資会社、合同会社のうち、 社債を発行できないのは?
A. 正解は③になります。
新会社法では株式会社に限らず、特例有限会社、合名会社、合資会社、新会社法で新設される合同会社など、全ての会社形態で社債を発行できることになりました。
株式会社以外の会社でも少人数私募債を利用できることになりました。
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