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QUESTION11~回答
Q. 相続や合併等により発生する会社に好ましくない者への
株式分散を防ぐ方法は?
- 会社への株式売渡請求を定款で定めればよい
裁判で争う防止方法はない
A. 正解は①になります。
解説
これまでは株式譲渡制限をかけた場合でも、相続や合併等による株式移転は制限できず、会社にとって好ましくない者への株式分散を阻止できませんでした。
しかし新会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になりました。
相続等があったことを、知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て請求します。
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