新会社法記念として、ドリルをつくってみました。お暇な方はチャレンジしてみてくださいね。
Q. 取締役会を設置しない株式会社の総会招集手続は、 開催日の何日前までに通知しなければならない?
A. 正解は①になります。
取締役会を設置しない株式会社では、株式会社の運営や管理など、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。
また、招集通知は1週間前(定款でさらに短縮可)までに出せばよくなりました。口頭での通知も可能です。
→ 次の問題へ進む