新会社法記念として、ドリルをつくってみました。お暇な方はチャレンジしてみてくださいね。
Q. 資本金300万円の有限会社が、新会社法施行後に株式会社に なりたい場合、資本金はどうすればいい?
A. 正解は②になります。
新会社法施行後は有限会社設立はできなくなりますが、これまでの有限会社は、特例有限会社として存続します。
最低資本金制度が撤廃されたので、増資することなく株式会社へ会社形態を変えることができます。
→ 次の問題へ進む